見出し画像

一般質問解説③共同親権導入への対応。

・改正民法が可決。文句をいいつつ立憲民主党も最後は賛成。

令和 6 年 5 月 24 日、離婚後「共同親権」が規定された改正民法が自由民主党・公明党・立憲民主党などの賛成多数で、可決しました。

国会質疑では、共同親権導入に反対する立場のような質疑を繰り返していた立憲民主党も、最後は賛成にまわりました。


立憲民主党の共同親権反対風な立場からの質疑は、法施行までの2年間で解消するべき課題をより明確にさせるものでした。
(家庭裁判所改革や、DV被害者などへの対策強化など)

その意味で、立憲民主党の質疑は大変有意義なものであったと思います。

残念なのは、立憲民主党の地方議員に、国政で自党が賛成したにも関わらず、未だに共同親権を廃案にしたい、と言ってのける方がいらっしゃるということです。

反対派の論拠は薄弱でおよそ議論にすらならないことは、後述する共同親権反対の急先鋒「認定NPO法人駒崎弘樹氏」の発言で触れますが、公人である議員がこれとは。

私は、法改正に伴い共同親権導入後の「子供と父母の在り方」について、地方自治体が果たす役割は大変大きいものであると考える立場ですので、前向きな提案をしていきたいと思っています。

・岸本聡子杉並区長が大好きな欧州は基本共同親権。しかし、区長の改正民法への評価はわからず。

岸本聡子杉並区長は、なにかにつけてヨーロッパの事例を挙げます。

とりわけ、ご自身が生活をしていたベルギーやオランダの話は大好きなようです。

もちろん、この両国も共同親権を採用しています。

しかし、日本、とりわけ岸本聡子杉並区長を支える勢力である日本共産党・れいわ新撰組・社民党などは、こぞって共同親権への反対を表明。

そうした経緯から、岸本聡子杉並区長の日本における共同親権導入への評価をお聞きしたのですが、ご自身の見解を述べることはありませんでした。

ご自分を支える勢力の一つである立憲民主党が賛成している為、波風を立てないように方々へ忖度したのかなぁ、と想像します。

・反対派の懸念は、法文上解消されている。

これまでの日本は、離婚後父母のどちらか一方が子供の親権を持つ「単独親権」でした。

今回の民法改正ではこれに加えて、父母双方に親権を認めることができる「共同親権」が導入されることになりました。

父母は離婚する際、まず「共同親権」か「単独親権」を協議します。

そして、合意ができなかった場合には、家庭裁判所が親権者を判断することになります。

共同親権反対派の皆さんは、その論拠の1つに『DVが原因で離婚する人が、共同親権となることで、離婚後も逃げられなくなってしまう』ということを挙げます。

改正民法 819 条 7 項2号では、 「父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他心身に有害な影響を及ぼす言動を受ける恐れ」、つまりDVがあった場合には、裁判所が『単独親権とすること』が明記されています。

819条7項2号で、配偶者暴力の規定がある

・共同親権反対派の急先鋒、認定NPO法人フローレンス会長 駒崎弘樹氏の発言はおかしい。

「共同親権」をテーマに議論がされたインターネット番組「ABEMAプライム」において、杉並区でも度々話題となる認定NPO法人フローレンスの代表駒崎弘樹氏は、幾つか問題ある発言をしています。

①駒崎氏「(親が離婚して)親に会えなくて困っている子供って何人いるんですかね?」

②駒崎氏「共同親権はDVの父親がずっと真剣を持ち続けられる。つまり離婚しても別れられない制度です。」

⇨①については、1人でも困っている子供がいれば、反対する理由はないと思います。それが子供真ん中社会です。
⇨②については、先述した民法819条7項2号でDV加害者は親権を得られないことが明記されています。

この番組内で、駒崎氏は共同親権反対の論陣を様々はろうとしますが、ことごとく出演者から異論が噴出。

日頃見当違いな発言を繰り返すアイドル出身のフリーアナウンサーの方にすら異議を唱えられる始末。

その他駒崎氏は、DVやモラハラのレッテルを貼る、出演者・顔を隠して参加するDV被害者を睨みつける、異論を述べる出演者の話を遮る、極端な事例を論拠にする、真偽の怪しい情報を引用する、など、この番組での駒崎氏の態度は、明らかに異常でした。

なお、自民党でも駒崎弘樹氏と親しい野田聖子議員は、改正民法の衆議院本会議採決を造反しています。
政党としてのガバナンスが問われる事態であり、私は厳重注意などという生ぬるいことを言わずに、より重い処分が妥当であると考えます。

共同親権反対派の急先鋒が、どういった主張をし、いかに議論にならないかの参考として、是非動画をご覧いただければと思います。

・『子供の利益』を親の都合で奪うべきではない。

改正民法 818 条では、親権が「子供の利益」のために行使されなくてはいけない、こと明記されました。

子供の利益とは何か。

それは、人によって定義が異なるかもしれません。

私は、「子供の利益」とは、子供が学んだり、様々な経験をする機会や、多くの体験をする機会を確保することだと思います。

ある離婚経験のあるひとり親の方から、「子供が小さいうちに親が離婚した場合、子供が成長してくると自分から別居親と会いたくなくなることもある」(その方のご家庭の実話)と聞きました。

確かに、たまにしか会わない別居親と会うくらいなら、その時間友達とカラオケに行きたい、とか、勉強をしていたい、という子供もいるでしょう。

それでも私は、子供が望めばいつでも別居親に会うことができる・子供が望めばいつでも別居親と連絡を取ることができる、その機会・環境を、親の都合で子供から奪うべきではない、と思うのです。

「夫婦の離婚と子供の問題は別」。社会規範のパラダイムシフトが起きる。

離婚を決断する際、夫婦の間には様々な葛藤があると思います。

子供の親権は欲しい。

しかし、離婚してまで相手の顔を見たくない。

もう2度と、目の前のこの人と関わり合いになりたくない。

そう思われる方がいらっしゃることも当然理解します。
(実際離婚した友人にそうした人がいます。)

もっとも、改正民法 819 条 7 項では、夫婦間協議が整わず裁判所が親権者を定める場合、「子の利益の為、父母と子の関係・父と母の関係・その他一切の事情を考慮しなければならない」、と定めています。

つまり、たとえ両親の一方が「離婚してまで相手と関わりたくない」と高葛藤があったとしても、そのことだけで自分の単独親権になるわけではありません。

「父と母」だけでなく、「父母と子」「その他一切の事情」全てを考慮するのです。

ですから仮に、高葛藤があったとしても『夫婦関係は破綻していようが、子供の利益を考慮すれば、共同親権指定し、離婚後も父母が一定関わり合う必要がある』、と判断される可能性があるのです。

したがって改正民法下では、いかに争いなく(穏便に)、子供の利益を中心に離婚協議を進めることができるか、が重要になります。

それが、離婚後の親権行使を円滑に進める鍵になるからです。

そして、子供の利益を中心とした離婚協議のサポートをすることは、共同親権が導入された改正民法下における、今後基礎自治体が果たすべき最重要な役割であると考えます。

文京区や目黒区では、「パパとママの離婚講座」「子供の為に考えておくこと」と題して、夫婦が離婚を考える際に、子供のために知っておいた方がよいこと、決めておくべきことを学べる講座を開催しています。

改正民法の成立によって、今後は親としての当事者意識、そして社会規範に変化が求められます。

それは、「夫婦の離婚と子の問題は別に論じられるもの」という規範へのパラダイムシフトです。

文京区や目黒区のような講座は、その一助になると私は考えます。

・左派の嘘には騙されないで。❌「原則」共同親権→⭕️「選択的」共同親権です。

今回の改正民法によって、共同親権が義務付けられるわけでは決してありません。

DV加害者とも共同親権を強いられ実質離婚ができない状態と同じ、というような先述駒崎氏や左派の連中のデマには惑わされてはいけません。

まずは、共同親権への正確な理解増進に、区として取り組んでいただくことが大切です。

その上で、子供の利益を最優先に、離婚を考えている夫婦への親学講座のようなものを行なってサポートしていく。

こうした仕組みづくりを、私は今後も提案していきたいと思っています。

・子供の不当な連れ去りはDVになるか。。。

今回私がこの共同親権について一般質問で取り上げるきっかけになったのは、ある「子供を不当に連れ去られた」父親とその母(子供の祖母)のお二人から相談を受けたことがきっかけです。

お二人のお話は、聞いていて胸が痛くなるものでした。

昨日まで目の前にいた子供、毎日保育園へ送り迎えをしていた孫が、ある日突然目の前からいなくなる。

そして、その手に触れることができなくなる。

想像するだけで苦しくなります。

どうにかこの二人に子供(孫)にもう一度合わせてあげたい。

心からそう思いました。

先に述べたように、DVは民法819条7項2号により、家庭裁判所が単独親権指定をするための根拠になります。

したがって、子供の不当な連れ去りが連れ去った側のDV加害に当たるとすれば、親権は連れ去られた被害者側の単独親権となるということです。

こうした経緯から、改正民法には「子供の不当な連れ去り」すなわち、『実子誘拐』対策の一面があることを知りました。

左派連中は頑なにこの『実子誘拐』『不当な子供の連れ去り』の存在を否定します。

しかし現実は、連れ去り指南が横行しているのです。

この闇は、明日以降の記事「男女共同参画施策」で詳解したいと思います。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?