36(サブロク)協定届
本来、私人間の契約ごとは、「民法」という法律マターなのだけど、雇用関係については、どうしても使用者側が強くなるからと、補正されて特別に定められたのが「労働基準法」
なので、なので、どうしても労働者側が有利な解釈になりがち。
で、その「労働基準法」に定められているのが、
1週間に40時間以上働かせてはいけません。
1日に8時間以上働かせてはいけません。
…というもの。
でも、この法律が定めらたのは、今から70年以上前。なので、当時想定されていない業種や職種が誕生し、社会環境は大きく変化していますから、改正に次ぐ改正を重ね、今の形になっています。
で、40時間、8時間と言われても、そうはいかない…と、変形労働時間制やら裁量労働制、高プロなんかが生まれ、労使協定をきちんと締結して、監督署に届出したら、40時間、8時間を超えて労働させることができる…としたのが
この36協定届です。
だから、結構、36協定届って、意味は重いし、ちゃんと締結しておかないとえらいことになるんです。
が、これがあまりうまく浸透しておらず、行政で非常勤勤務していたころ、労働者の方から
『うちの会社の36協定届の時間を教えてほしい』という連絡を何度受けたことか…。
こんな問い合わせがあったら、そもそも、労使で協議なんて絶対していないやろーーと思いますし、周知も閲覧もできていないやろーーーーーと突っ込みどころ満載(笑)
ですので、
『それは、会社に聞いてください。こちらでは分かりかねます。』
『もし、答えることを拒否されるようなことがあったら、またご連絡いただけますか?』
まずはコミュニケーションちゃんと、取りたいものですね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?