「虐待かもしれない」と思ったらどうすればよいか!
こんにちは、とも(@tomoaki_0324)です。
今回は、「虐待かもしれない」と思ったらどうすればよいか!について記載します。
「送迎時に見たご家族の暴言が虐待にあたるのではないか…」
「よくわからないあざが時々できているけど、もしかしたら…」
「リハパンも変えていなし、異臭もする…介護放棄かも…」
そんな場面に遭遇する、もしくはそんな相談を職員からされることがあるかもしれません。
そのような場合どうすればよいか、判断に迷います。
そんな方に是非読んでいただきたい内容です。
もちろん読み進めることで、高齢者虐待防止研修の資料にすることもできます。
グループワークも入っていますので、全部で1時間の研修にすることもできます。
内容は、次の通りです。
文字は4000字程度となっています。
では早速、みていきましょう。
虐待通報義務と守秘義務
介護従事者は時として高齢者が虐待されているケースに出合うことがあります。
または「虐待かもしれない」、と感じる場面と遭遇するときもあります。
しかし、「介護従事者が高齢者のケアの最中に得た情報を第三者に通報や通告することは、介護従事者に課せられた守秘義務に反するのではないか」、と思うかもしれません。
歴史的には、守秘義務は絶対的(例外を認めない) 義務と考えられていました。
しかし近年は、正当な理由があれば通報や通告することはよしとされ、また本人を保護する必要が高い場合には、逆に通報・通告義務が課せられることもあります。
もっとも、"正当な理由"についての解釈は本人や事業所の判断に委ねられているので、決断に躊躇する場合もあります。
ですので個人で判断し通報・通告するよりは、施設で協議の上、そう判断するか、もしくは複数人で協議し判断することがおすすめです。
虐待の通報・通告義務については、2006年4月に施行された「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援に関する法律」があり、これらの理解が不可欠です。
「虐待かもしれない!」と思ったら
例えばこんな事例を紹介します。
高齢者に対する虐待は、認知症などで本人に確認することがむずかしいケースが多いです。
またご家族や介護施設も虐待の事実を表に出さない場合が多いのも事実です。
虐待の徴候が疑われる場合には、まず介護従事者はご家族とのコミュニケーションをさらに密にし、その背景や心理面についてアセスメントする必要があります。
「すぐに通報だ」と判断せず、ご家族の介護を支援をしていく姿勢が大切です。
それはご利用者にとって、ご家族は今後もずっと必要な存在になるからです。
ご家族とご利用者の関係を断ち切るのではなく、ご利用者と養護者として機能していくという意識をできるだけ高めるような支援をしていく必要があります。
でもご利用者に危険が生じる可能性がある虐待が起こった場合には、ご利用者の保護を第一に考えなければなりません。
そのためには「何が虐待か?」「他のスタッフによる虐待を見つけた場合はどのように対処するのか?」「虐待を受けたご利用者の保護と感情的支援について」などを日ごろから考え、共有しておくことは大事です。
ここでグループワークです。
お題は、「これまで業務してきた中で、これは虐待かもしれない、と感じたことや、その後の対応など」を出し合います。
経験が豊富なスタッフの意見をシェアすることで、知識が深まります。
通報・通告(届出)義務
次に、「虐待の事実を積極的に通報・通告(屈出)をすべき義務まであるのか」という点について考えてみます。
結論から言うと「通報するべき」です。
特に「生命又は身体に重大な危険が生じている場合」は絶対に必要です。
では法律を読み解いていきたいと思います。
ここから先は
¥ 200
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?