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【今週の不動産のすすめVo.12】空き家を相続した場合の相続税はいくらになるか?

こんにちは、トマルバの河村です。
前回は、実際に相続が発生した時の流れや手続きについてお話しました。今回は、具体例を出しながら空き家を相続すると相続税はいくらになるのか見てみましょう。

実家を相続すると相続税はいくらになる?

相続とは亡くなった人(被相続人)が所有していた財産などの権利・義務をその配偶者や子供が引き継ぐことです。
財産には、土地・建物などの不動産、株などの金融資産、預貯金といったプラスの財産と借金や負債、損害賠償責任などのマイナスの財産があります。相続には、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も一緒に引き継ぐことになります。そうした財産を相続する際に発生するのが「相続税」です。

身近な場合だと親の預貯金と実家を相続することが多いのではないでしょうか。親が亡くなった時には預貯金と実家を相続することになります。古くなった価値がない建物でも相続税の財産の対象になります。
それでは、具体的に相続した場合の相続税がいくらになるか見てみましょう。

相続税の計算例

【設定例】
●お父さん(被相続人)の資産
自宅(相続物件)
・土地:100㎡(路線価50万円/㎡)=5,000万円
・建物:評価額500万円
・預貯金:2,000万円

●相続人(法定相続人)
長男と次男の2人

上記の例だと、お父さんの資産総額が土地5,000万円+建物500万円+預貯金2,000万円=7,500万円となります。

次に、資産総額から基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を求めます。基礎控除額は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」となっており、今回の設定だと法定相続人は長男と次男の2人なので、それを元に計算をすると以下の通り、相続税の課税対象となる遺産の総額は4,200万円となります。

【基礎控除額を差し引いた課税遺産総額】
資産総額7,500万円 ー (基礎控除3,000万円 + 600万円 × 法定相続人2人)= 課税遺産総額3,300万円

相続税の課税対象となる資産の総額が出たので、相続税を算出します。
相続税は、相続財産の総額から、基礎控除を差し引いたものに、「法定相続分」をかけます。

相続弁護士ナビ

今回の設定例では、第1順位の子供2人なので、財産を1/2ずつ相続した場合の仮の税額を計算することになります。

相続税は、相続する遺産の課税額の価格帯によって税率と控除額が設定されており、課税額に税率をかけたものから控除額を引いて算出されます。

相続税の速算表

国税庁

長男と次男の相続税額

速算表を見ると法定相続分に応じた取得金額が1,000万円超3,000万円以下の場合は、税率15%、控除額50万円なので、下記で計算します。

●長男
(課税遺産総額3,300万円 × 1/2 )× 15% ー 50万円 = 197万5千円

●次男
(課税遺産総額3,300万円 × 1/2 )× 15% ー 50万円 = 197万5千円

相続税の合計
395万円

それぞれの法定相続分に応じた取得金額に税率をかけて、控除額を差し引いたものが、相続税の総額になります。

今回の例だと兄弟で395万円の相続税が発生することになります。お父さんの預貯金が2,000万円あるので、そこから充てることが可能です。実際は、細かな条件によって変わってくるので、税理士などの専門家に相談してください。

まとめ

今回の設定例だとお父さんの預貯金資産があったので、長男と次男の手出しなしで相続税を支払うことができますが、お父さんの資産状況によっては、数百万円単位の相続税を手出ししなければならない状況になる可能性もあります。もしくは実家を売却して相続税を支払うための現金を用意しなければなりません。相続税は相続発生後から10ヶ月以内に納付しなければならないので、事前にお父さん(被相続人)の資産状況を把握した上で事前準備しておくことが大切です。

当社に関して

トマルバにて京町家や古民家などの空き家活用とエリア再生の事業を行っておりますので、空き家を住宅や店舗、ゲストハウスなどに活用する際には、是非、一度、下記からお気軽にご連絡頂ければ幸いです。

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