【今週の空き家のすすめVo.3】京町家として認定されるための条件
こんにちは、トマルバの河村です。
トマルバにて主に京町家や古民家などの空き家活用とエリア再生の事業を担当しております。今回は、改修補助金の申請において欠かせない京町家に認定されるまでのフローについてお話しします。
京都の町並み、歴史・文化の象徴とされている京町家は、建物として京都の美しい景観を守るためだけではなく、日本人が大切にしてきた暮らしの美学、生き方の哲学、洗練された美意識などが凝縮されております。
京都市京町家の保全及び継承に関する条例
京都市では貴重な京町家が年々減少していることから、「京都市京町家の保全及び継承に関する条例」が制定され、京町家の価値を改めて見直し、保全・継承へ繋げる施策を実施しており、施策の一つとして京都市が定義する京町家に対しての改修補助金や維持修繕の補助金を支援しております。
京都市が定義する京町家の条件とは?
①昭和25年以前の建築である
②木造の伝統的な構造との建物である
※伝統軸組構法や伝統構法と呼ばれる構造
③3階建て以下である
④一戸建て又は長屋建てである
⑤平入の屋根である
※平入りとは、建物の出入口が屋根の棟と並行する側にあること
⑥次の形態又は意匠のいずれか1つ以上を有する
・通り庭(道に面した出入口から続く細長い形状の土間)
・火袋(通り庭上部の吹き抜け部分)
・坪庭又は奥庭
・通り庇(道に沿って設けられた軒)
・格子(伝統的なもの限る(虫籠窓や京格子など))
・隣地に接する外壁又は高塀
①〜⑤の条件は必須条件となり、プラス⑥の中からいずれか一つ以上の形態又は意匠を有するものを京町家として定義されております。
上記の条件が満たされれば京町家として認定されることが可能です。
①〜⑤の情報は、不動産登記簿で確認することができますので、昭和25年以前に建築された建物なのかどうかの判断も登記簿を閲覧できれば、確認できます。
しかし、京町家は昭和25年以前に建築されたものであることからも最低でも70年以上前、物件によっては、100年以上前の建物も存在します。
このような建物の場合、稀に不動産登記簿では確認することが出来ません。
不動産登記簿で確認が出来ない場合は?
不動産登記簿で確認が出来ない場合は、閉鎖登記簿の確認が必要になります。
不動産登記簿に記載されていない過去の不動産情報を調べたいときには、閉鎖登記簿から情報を得ることも可能です。
閉鎖登記簿とは
土地や建物の登記記録(一筆の土地、一個の建物ごとに作成される、登記の記録)が何らかの理由により閉鎖された場合に、その閉鎖された登記記録が保存される帳簿、または、データ化され保存される磁気ディスクのことを指します。
登記記録が閉鎖され、閉鎖登記簿へと保存されるのは、次に挙げる2つの場合です。
①土地が合筆された場合や、建物が滅失した場合
(合筆:隣接する数筆の土地を1つの筆の土地に法的に合体させること)
②従来の紙の登記簿が磁気ディスクの登記簿へ置き換えられるのに伴い、従来の紙の登記簿そのものが閉鎖される場合
閉鎖登記簿の謄本は誰でも閲覧することができますので、不動産登記簿で確認出来ない場合は、閉鎖登記簿を調べましょう。
まとめ
今回は、京町家に認定される条件や京町家として認定されるための調べ方について、お話しました!
京町家に認定されると補助金を受けれるなどメリットが沢山ありますので、是非、ご検討してみてください。
当社に関して
トマルバにて京町家や古民家などの空き家活用とエリア再生の事業を行っておりますので、空き家を住宅や店舗、ゲストハウスなどに活用する際には、是非、一度、下記からお気軽にご連絡頂ければ幸いです。
https://tomaruba.me/contact-us.html
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