月島三丁目南地区都市再開発に関する都市計画決定取消訴訟ー控訴審判決及び記者会見のお知らせー
こんにちは。弁護士の大城聡です。
2020年7月2日(木)に月島三丁目南地区都市再開発に関する裁判の控訴審判決が予定されています。本稿では、月島を愛する会・月島再開発問題弁護団による報道機関向けの控訴審判決及び記者会見のお知らせの内容をお伝えします。
控訴審判決及び記者会見のお知らせ
現在、月島三丁目南地区において、現存の建物を取り壊し、地上50階建て(高さ約190m、共同住宅750戸)の超高層ビルの建築を含む、第一種市街地再開発事業を行う計画が持ち上がっています。2018年2月28日、中央区長は、同地区の地区計画変更、高度利用地区、第一種市街地再開発事業に関する都市計画決定を行いました。この都市計画決定に影響を受ける住民が都市計画決定取消訴訟を提起しました。住民は、裁判の中で、住民が知らないまま進められている月島三丁目南地区の再開発が都市再開発法及び中央区まちづくり基本条例に違反するものであり、それを前提とする都市計画決定は違法であると訴えてきました。
控訴審(令和元年(行コ)第210号)では、都市計画決定が取消訴訟の対象となるか(処分性があるか)が争点となり、控訴審が土地区画整理事業決定に関して処分性を認めた平成20年最高裁大法廷判決の規範により第一種市街地再開発事業が予定されている都市計画決定の処分性を認めるかどうかが注目されてきました。本裁判は、超高層ビル・マンションを前提とした再開発を続けていくことの是非を問うものです。
2020年7月2日(木)は、この裁判の控訴審判決(東京高裁、13:10~808号法廷)を迎えます。
控訴人と弁護団は控訴審の判決結果を受けて下記の要領で会見を開きます。
記者の皆さまにおかれましてはご多用中ですが、ご参集賜りますようお願い申し上げます。
(記)
記者会見日時:2020年7月2日(木)14時15分~
場所: 司法記者クラブ(東京高等裁判所内)千代田区霞が関1-1-4
会見出席者:控訴人(住民)、月島再開発問題弁護団
以上
<本稿は2020年7月1日時点の情報に基づく記事です。>
文責 弁護士 大城聡