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『個人の問題から社会の問題への意識変化』イギリスの貧困対策について

東京のカフェで朝活!

本日はスターバックスコーヒーエミオ練馬駅店で朝活-自習勉強会を実施しました!

月曜日は比較的混んでいた店内ですが、今日はそこまで多くありません。
豊島園駅前店もそうですが、日によって結構バラつきがあります。

イギリスの貧困対策について学びました

本日は社会福祉士の勉強としてイギリスの貧困対策を学びました。

イギリスの貧困対策は早く、1601年にはエリザベス救貧法という貧困対策が制定されています。

日本では関ヶ原の合戦(1600年)が行われていたあたりですね。
随分と差があるものです。

しかし、当時のエリザベス救貧法(1601年)や改正救貧法(1834年)を調べてみると、思った以上に酷いといいますか、今の時代からするとビックリするような内容でありました。

エリザベス救貧法(1601年)

イギリスで最初の国家的な貧困対策として制定された法律です。

この法律は救済対象を3種類に分け、保護したとされています。

① 「無能貧民」⇒ 働けない老人や障害者を、親族か救貧院で保護する
② 「有能貧民」⇒ 働けるのに働いてないとみなし、労役場で労働させる
③ 「扶養する人がいない児童」 ⇒ どこかに弟子入り

働ける人は働き、働けない人は保護する。パッと見た感じでは悪くないですが、表現が凄いですね。

また、この制度の目的のひとつとして、都市にあふれた浮浪者や貧困者を排除して治安を維持するという役割もあったようです。

改正救貧法(1834年)

エリザベス救貧法や、その後制定されたギルバート法やスピーナムランド法などによって貧困者を救う仕組みができましたが、それにより労働者意欲が低下したり、貧困税負担が重くなり、逆に納税者が貧困に陥るという問題が出てきてしまったそうです。

それを解決するために制定されたのが改正救貧法。

この法律は、救済の対象をさらに絞ったこと。
救済対象者はすべて救貧院で保護することが、エリザベス救貧法と異なる点のようです。

しかし、この救貧院は「有能貧民よりよい生活をしてはいけない(劣等処遇)」という考えをもとにした為、どこの救貧院もまるで収容所のような扱いだったそうです。

その逆で、救貧院を管理している人達は肥えていたようで、漫画のような世界が現実として存在していたことを認識させられました。

19世紀末の社会調査

ここまでは、「貧困は個人の問題」という考え方からきています。

しかし、19世紀末の社会調査の結果で、貧困は社会的な問題であることが認識されました。

この調査により、対策の基本方針が大きく変わっていったようです。

1929年ウォール・ストリートに端を発した世界大恐慌により発生した大規模な失業問題に対処するために作られた失業扶助法(1934年)は、失業保険給付が切れた人達に対しても失業扶助給付が行われるという手厚い制度だったようです。

おそらく「貧困は社会の問題」という認識が、この制度制定に至ったものと思われます。


歴史や他国の制度を学ぶのも面白いですね。

有意義な時間になりました。
ありがとうございます。


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