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「肖像権の侵害だ」と指摘されたら何と答える?

こんにちは、路上写真家のTokyo Street PIX/TPIXです。

渋谷で撮影していたら、腕に模様がある怖そうなお兄さんに「俺の知り合いの子、勝手に撮っただろ!肖像権ってのがあるんだよぉー!」と絡まれたというお話は、以前記事で紹介しました。

話の顛末は、上の記事を読んでいたくとして、写真に関連する法律は色々とありますが、今日は特に「肖像権」の構造について整理したいと思います。

最初に断っておきますが、私は法律の専門家ではありません。ちなみに、同級生に弁護士がいますが、おっかない事件ばかり担当して忙しそうなので最近会っていません笑。

さて、カメラや写真に関連するお仕事をしている方にとっては当たり前のことだと思いますが、カメラや写真を始めたばかりの人にとっては「肖像権」という言葉は聞いたことがあると思いますが、 “人の顔が写っていただけでダメ” という認識しかないかもしれません。

肖像権とは、個人の顔や姿を無断で使用されない権利であり、個人の名誉や人格的な尊厳を守るため、特に写真や映像などでその権利が侵害される可能性があります。

肖像権という法律はなく、民法や憲法のプライバシー権から派生したもので、個人が自分の姿をコントロールするための権利と言えるでしょう。

肖像権という法律はないと先ほど書きましたが、実際の裁判では、人格権と財産権(パブリシティー権)の2つの側面から判断されています。

人格権は、個人の尊厳や自由を守る権利です。人の外見が無断で利用されることによって、名誉やプライバシーが侵害される可能性があるため、それらを守るためにあります。

撮影:Tokyo Street PIX.  @渋谷

無断で撮影された肖像が誤った文脈で使われたことにより名誉が傷つけられたとき、名誉毀損とされる場合がありますし、個人の私生活などプライベートな状況などを無断で撮影・公開され、私生活や精神的な安心感が侵害されたときに、プライバシー権の侵害とされる場合があります。

一方の財産権については、自分の肖像を商業的に利用する権利を指します。

広告やマーケティングなどで、自分の顔や姿を利用されることに対して経済的利益を得る権利です。芸能人やモデルなどは、この権利を広告や映画などを撮影する際に、その肖像使用に関する権利を期間や条件などの範囲で譲渡することができます。

当たり前のことですが、有名人の肖像を勝手に使って商売をしてはいけません。

このように、肖像権は人格権と財産権の2つの側面から構成されており、お互い補完し合う関係でもあります(別の視点からは相反する関係でもあるのですが、別の機会に)。

人格権は個人の尊厳やプライバシーを守るため、財産権は商業的利用を管理するとともに経済的利益を得るため、それぞれが個人の顔や姿が不当に利用されることがないように一定のルールを定めています。

しかしながら、現実には肖像権の侵害に関する判例はまだまだ多くはなく、明確な線引きがあるわけではありません。

撮影:Tokyo Street PIX.  @青山

ここでお話ししたことは、肖像権の基本的なことしか触れていませんので、機会があればもう少し深掘りしてみたいと思います。

そして、この記事のタイトルにある『「肖像権の侵害だ」と指摘されたら何と答える?』に話は戻ります。

少し意地悪して「肖像権のうちのどちらの侵害ですか?それとも両方ですか?」と聞き返したら、どうなることやら。良い子はマネをしないでね笑。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。またお会いしましょう。路上写真家のTokyo Street PIX/TPIXでした。

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