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自分の写真を守る著作権を理解してる?

こんにちは、路上写真家のTokyo Street PIX/TPIXです。

今日は、写真とは切っても切れない著作権のお話です。

写真を撮る方なら、絶対に知っていかなければならないことですが、何となくふわっとした知識しかない方も、そうでない方も、著作権の基本的なところを押さえておきましょう。

撮った瞬間から著作権が有効

まず、自分の撮った写真は、撮影した瞬間から著作権が発生します。

日本の著作権は、写真に限りませんが、創作した瞬間(写真の場合は撮った瞬間)から、撮影者の死後70年まで存続します。これは国によって違いますので注意が必要です。

そもそも著作権とは何か

著作権は、撮影者の権利を守るための制度で「著作法」によって保護されています。何か伝えたいことなどを表現した作品を創り出した作者に与えられる権利のことです。

基本的には、撮影した人が写真の著作権を持つことになりますが、受託した案件などによっては、契約条件の中に、著作権についての条件がある場合があります。

話がややこしくなるので、深くは触れませんが、一言で著作権と言っても、複製権、譲渡権など詳細に権利が分かれています。

また、著作権には「著作者」と「著作権者」がおり、著作者は写真を撮った人を指し、著作権譲渡があっても著作者が変わることはありません。

著作権者は、譲渡によって変動し、その著作権に関連する権利を所有する人です。

著作権人格権と著作権(財産権)

また、著作権は「著作権人格権」と「著作権(財産権)」に大別できます。

作品についての内容やタイトルを第三者に変更されない権利や、公表条件などの決定する権利を著作者人格権と言います。

著作権(財産権)は、勝手に第三者に利用されないよう、作者を守るための権利です。

建築物は基本撮影OK

少し話が逸れますが、たまに、 “有名な建物などは、建築家などが著作権を持っているから撮影は禁止” などとする文章を見かけることがありますが、「方法を問わず自由に使うことができる」とされているため、この場合著作権侵害には当たりません。公道からの撮影は問題ありませんし、その利用も自由です。

写り込みについて

少し前になりますが、著作権法の改正で、いわゆる「写り込み」は著作権者の許諾を得ることなく自由に使えることが明記されました。

あなたが撮った写真の背景に、第三者の写真や絵画、またはキャラクターなどが写っていた場合、背景に小さく写り込んだ場合などはこれに該当しますので、基本的に自由に使うことができます。ただし、明確な線引きはないため、トラブルが生じた場合は最終的には司法が判断することとなります。

以下の文化庁のサイトに、写り込みについての詳しい解説があります。


©️をつけるかどうか

©️マークのことを「クレジット(コピーライト)」といい、その作品の著作権を明確にアピールするものです。

明記しなくても著作権は有効ですが、あえて明記することで、その作品の無断コピーの抑止や、作者のアピールにも有効とされています。

写真の中にクレジットを入れることが多いですが、欄外でも有効です。一般的には©️マーク、初出年号、著作権者のパターンが多いようです。下はその使用例です。

©️ 2024 Tokyo Street PIX.

参考:公益社団法人日本写真家協会
https://www.jps.gr.jp/rights-2/

今回は著作権の基本的なことをお話ししましたが、著作権を学ぶことは自分の写真を守ることになる他、他人の著作権を侵害しないことにも繋がりますので、お時間のある時に、少しだけかじってみてはいかがでしょうか?

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。またお会いしましょう。路上写真家のTokyo Street PIX/TPIXでした。

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