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【Q&A】類似の先行商標が存在するときに、自社商標の申請をするか迷うのですが。

(Q)自社の新商品の発売に伴い、商標の申請を検討しています。商標の先行調査をしたところ、すでに登録されている似たような商標(先行商標)が見つかりました。登録が拒絶される可能性があることから、商標の申請にためらっているのですが・・・

(A)いずれにしろその商標の使用を希望されるのでしたら、商標登録出願をすることをおススメします。その先行商標と類似するかどうか、白黒付けること(特許庁のお墨付きをもらうこと)ができます。

<解説>
本事例では、以下の2点を考慮されるとよろしいと思います。

①まず、商標が類似しているかどうかを、ご自身で判断することは必ずしも適切ではありません。

完全に同一の先行商標がある場合は別として、どんな商標であっても、商標登録出願をする段階で、100%登録されるまたは拒絶されるとは断言できません。

商標登録される可能性を上げるためには、弁理士(特許事務所)にアドバイスしてもらうとよいでしょう。

②登録されるか否かとは別に、実際にその商標を使用する場合には、いずれにしろ「類似しているか」の判断が必要になります。

先行商標と類似する場合に、あなたがそのまま使用していると、その先行商標の商標権の侵害であるとして訴追されるおそれがあります。

そこで、あなたが使用を希望する商標について、商標登録出願を行います。

そして、商標登録されたときには、万々歳です。その先行商標と類似しないという、特許庁のお墨付きが得られたことになります。

一方、登録が拒絶されたときは、こう考えることができます。その商標の使用を中止することにより、他社の商標権の侵害を回避することができた、と。

このように、商標登録出願をすることで、公的な審査結果・判断材料を得ることができます。先行商標との類否について、白黒付けておくこと(お墨付きをもらうこと)は、商標を使用して業務を行う者にとっては、極めて重要です。

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東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営

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