【Q&A】外国で販売されているアイデア品で特許を取れますか?
(Q)日本ではあまり知られていないある国の一地方で、素晴らしいアイデア品が売られているのを見つけました。輸入して販売しようと思います。
独占販売するために、特許を取得することはできますか?
そのアイデアの開発者(発明者)には、すでに了解は得ています。
(A)特許を取得することはできません。
<解説>
世界のどこかですでに知られている発明(公知発明)については、特許を取ることはできません。
特許法の目的は、発明の「保護」及び「利用」です。
特許出願という形で発明をオープンにし、発明を「利用」できるようにした者に対して、特許権という「保護」を与えるという考え方です。
本事例では、すでにそのアイデア品が売られています。
つまり、すでにそのアイデア品は「利用」できる状況にあります。
そうすると、たとえあなたが特許出願したとしても、あなたがその発明を「利用できるようにした」とは言えません。
このため、あなたは、その発明について、保護を受ける(特許を取る)ことはできません。
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では、このような場合に、独占販売することはできないでしょうか?
特許に関する例外的な規定もありますし、ケースバイケースで、さまざまな対応が可能な場合もあります。
この点は、特許事務所(弁理士)にご相談ください。
もう一つ考えられるのが、『商標』の利用です。
つまり、そのアイデア品についての『ブランド化』です。
商標を登録することによって、その商品の名称の使用を独占することができます。
そのアイデア品と、その商標とが、強くリンクすることはあるでしょう。
そうすると、需要者には、その名称以外で売られている類似品については、ワンランク下がるように見えることがあるかも知れません。
いわゆる「先行者利益」に似た考え方とも言えるでしょう。
ご質問者の目的である、独占販売に近づける可能性があります。
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東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営
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