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この発明が特許になるべき「理由」を特許の書類に書いてもいいか?【リライト版】

(Q)特許の出願書類には、発明の内容を記載するのですね。
物の構造、形状、作り方、使い方などを記載するのは理解しています。
わたしの発明が特許になるべきだという理由を記載してもいいですか?

(A)もちろん構いません。
そのような内容も「発明の内容」と言えます。

■何を書いてもいいが、特許になりやすいことを書く

特許の出願書類には、基本的に何を書いても構いません。

ただ、プラスにならないことを記載しても意味はないですね。
宣伝広告的な内容など一定の内容は記載すべきでないとされています。

特許になるべきだという理由は、それも含めて「発明の内容」です。
特許の出願書類に記載して構いません。

ただ特に「発明の効果」については、以下の点もご参考にどうぞ。

「わたしの発明は圧倒的にすばらしい効果がある」

このような発明の効果を多く記載したくなるのはわかります。
ただ、特許になる可能性を高めることにつながらない場合もあります。

発明の効果が大きいことと、特許になりやすいことは、別の話しです。
発明によっては、むしろ特許になる可能性を下げる可能性があります。

特許になりやすいことを書くのが理想です。
特許制度の趣旨や特許の審査基準などに照らすのがいいでしょう。

■具体的な相手(従来技術、先行特許)を想定する

特許になりやすいことを書くためには、
✔具体的な対象(従来技術)を特定しそれとの違いを記載します

つまり「従来の発明から容易に発明できない」理由を記載します。
これはいわゆる「発明の進歩性」と言われるものです。

特許調査を行う
→あなたの発明の先行特許(あなたの発明に最も近い発明)がわかる
→その先行特許との違いを記載する
こうして、あなたの発明が特許になる可能性を高めることになります。

特許が拒絶される理由として、最も多いのは、
✔従来の発明との違いが小さいという理由です。

そこで、特許が拒絶される理由(審査結果)を先読みします。
先読みして対策を講じておくのがいいですね。

■審査官にとってもメリット

審査の対策を講じておくというと、微妙に聞こえるかも知れません。
ただこれは審査官を出し抜くとか、そういう趣旨ではありません(笑)

審査の対策を講じておくことは、審査官にとってもメリットです。
審査の迅速化が図れるからです。

審査の先手を打っておくことで、お互い建設的なやりとりができます。

ちなみに、特許の特許出願書類には、先行技術文献を記載します。
✔先行技術文献=あなたの発明に最も近い公知発明

審査官も、審査した結果、同じ先行技術文献しか見つからなかったら
→スムーズに特許にできます。

<元記事>
【Q&A】わたしの発明が特許になるべき「理由」を特許の出願書類に記載してもいいですか?(2017年02月01日執筆)

<関連記事>当ブログのリライトについて
特許の過去記事をリライトします&YouTubeも【1文1行ブログ】

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https://www.tokkyoblog.com/archives/89195010.html

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