特許の出願書類で「特許請求の範囲」はいつ書くのがいいか?
特許の出願書類で「特許請求の範囲」はいつ書くのがいいか?という議論があります。
具体的には「特許請求の範囲」と「明細書(発明を実施するための形態)」のどちらを先に書いたほうがいいかという議論です(後者を以下「実施形態」と言います。)。
本記事では一つの考え方をお伝えします。
<特許の出願書類で「特許請求の範囲」はいつ書くのがいいか?>
(1)どっちでもいい
(2)特許請求の範囲を先に書くのがベター
(3)個人的には、・・・が理想的
■(1)どっちでもいい
「特許請求の範囲」と「実施形態」のどちらを先に書いたほうがいいか?
一つの結論としては、どっちでもいいと思います。
書く人(発明者や弁理士)の事情がさまざまだからです。
■(2)特許請求の範囲を先に書くのがベター
ただ、
✔資料があまりない状態で、
✔特許出願書類を一人の者がすべて書き上げる場合は、
特許請求の範囲を先に書くのがベターだと思います。
弊所:東雲特許事務所(しののめ特許事務所)は個人発明家の案件を多く扱っています。発明者から資料をほとんどもらえないことも多いです。このような場合は特に、特許請求の範囲を先に書くのがベターだと思います。
イメージとしては、議論の場で、結論を先に述べて、その詳細は後で述べるようなものです。
さらに詳細は、当noteの別の記事でも書いていますし、改めて書いてみたいと思います。
■(3)理想的な特許請求の範囲の書き方
ここからが本記事のメインです。
特許請求の範囲は「特許調査を行うときに」作るのが理想的だと考えます。(2)のさらに応用です。
その理由としては、
✔①特許調査の対象が明確になり、的確な特許調査を行える
✔②特許調査で発見された先行特許との関係で、特許請求の範囲を改善できる
✔③さらに的確な特許調査を行える
①~③を繰り返すことで、最適な特許請求の範囲を作れます(=最適な特許出願書類を作成できます。)。
このことは、特許調査は誰が行うべきか?という議論につながります。特許調査は、特許出願書類を作成する人が行うのが理想ということになりますが、これについては、当noteの他の記事もご覧頂ければと思います。
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東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営
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