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輸入品・中古品・自作品、特許との関係で注意すべきなのは?

(Q)インターネットで、輸入品や中古品や自作品を取り扱うショップを運営する予定です。他者の特許との関係において、注意すべきことを教えてください。

(A)事業を行う以上は、他者の特許を十分に尊重すべきです。輸入品・中古品・自作品の中で、他者の特許との関係において、注意しなければならないものがあります。それはどれでしょうか?

答えとしては、どれは絶対に大丈夫で、どれは絶対にリスクがあるというものではありません。ざっくり言えば、中古品<輸入品<自作品の順に、注意する度合いが大きくなります。

以下の説明は、少し専門的なお話しも出てきます。考え方としては、「権利者の利益を確保」というキーワードでお読みになると、理解しやすいでしょう。

(1)中古品(注意レベル★)

(注)★は説明をわかりやすくするための独自の評価です。

中古品は、もともと新品の段階で商取引が行われています。この段階で、特許権者の利益も確保されていると考えられます。

一般に、特許権者の利益確保は、一度で十分です。特許権は、最初の新品の販売の段階で、用い尽くされたと考えられます。

新品の段階で、特許権者の利益が確保されている以上、その後の中古品の取引においてまで、権利を主張することはできません。

さらに詳細をお知りになりたい方は、「消尽」「用尽」などのキーワードで検索してみましょう。

(2)輸入品(注意レベル★★)

輸入品も、海外において、商取引が行われています。対価も支払われました。日本に輸入して、販売してもよさそうに思えます。

しかし、海外において対価を支払った相手と、日本国内における特許権者とが異なる場合があります。
①海外では特許がないものの、日本には特許がある。
②海外では、日本の特許権者と異なる特許権者がいる。

つまり、海外で対価を支払った商品でも、日本に輸入すれば、日本国内の特許権の侵害になることがあります。①、②のいずれの場合も、日本の特許権者の利益は確保されないからです。

逆に言えば、海外の特許権者と、日本の特許権者とが同じ場合は、事情が異なります。海外で対価を支払った段階で、権利は用い尽くされと考えられ、日本に輸入できる場合があります。

さらに詳細をお知りになりたい方は、「並行輸入」「真正商品」などのキーワードで検索してみましょう。

なお、いわゆる「逆輸入」についても、詳細には述べませんが、どのような場合に特許権に注意すべきかが、推察できると思います。

(3)自作品(注意レベル★★★)

意外と思われるかも知れませんが、自作品についても、上記とまったく同様に考えることができます。単に自分で使うために自分で作るだけなら別ですが、それを販売等する場合には、他者の特許権に抵触するおそれがあります。

なお、このことは、たとえあなたが、ご自身で特許出願をしていても同じです。あなたの特許出願よりも前に出された特許が存在する場合は、その特許権に触れることはできません。

単に特許を出願しただけで、自由に作ってよいということにはなりませんので、ご注意ください(例えば、あなたがあの有名な掃除機と同じ内容の特許を後から出願したところで、あの掃除機の特許を無視できないことは言うまでもありません。)。

●アイデアやノウハウが生かせる時代

最近は、ネットでショップを運営される方や、起業される方も多いようです。

従来と比べると、お店を持つための資金が少なくて済むようになりました。その分、アイデアやノウハウが生かせる時代になったと言えるでしょう。

きちんとルールさえ守れば、ネットの世界はあらゆる可能性を秘めています。ネットの優位性を生かして、「・・・ドリーム」的な成功を、若くして成し遂げる方もいらっしゃいます。

人生、いくらでもチャンスはあります!もちろん年齢にかかわらずです。いざ成功したときに、ご自身の権利を侵害されないためにも、他者の権利を十分に尊重するようにしたいものです。

最後までお読みくださりありがとうございました。

●YouTubeで音声でもご覧いただけます

●元ブログ(+αの情報あり)

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東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営

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