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特許請求の範囲に請求項を複数記載する理由と特許調査【リライト版】

(Q)特許請求の範囲には請求項を複数記載することが多いようです。
なぜでしょうか?

(A)さまざまな理由がありますが、主な理由の一つは以下のように
✔広い内容から狭い内容まで、いくつか請求項に記載しておく
→どの部分で特許になるかがわかるということです。

【請求項1】
限定の少ない広い内容。課題を解決する必要最小限の内容。
 :
【請求項n】
限定の多い狭い内容。より効果のある内容。

■どの程度限定すれば特許になるかが分かる

審査結果として、例えば、
✔請求項1、2は特許にならない(拒絶理由がある)
✔請求項3~nは特許になる(拒絶理由がない)
という場合があります。

広い内容から狭い内容まで請求項を作っておくことで、
✔どの程度限定すれば特許になるかがわかります。

審査結果に対して、1回応答するだけで、特許にすることができます。

■請求項を複数記載する理由と特許調査

上記の対応はいわば「すべり止め」を作っておくようなものです。

✔審査でどんな先行特許が見つかり、審査結果がどうなるかわからない
→そこで「すべり止め」を作っておくのです。

ではもし事前に、どんな先行特許があるのかわかれば、どうでしょう?
効率の良い請求項の作成が可能です。

どんな先行特許があるかは「特許調査」でわかります。

特許調査は、受験の例で言えば、模擬試験を受けるようなものです。

✔模擬試験を受けることによって、効率的な受験校選びができます。
✔むやみに「すべり止め」を受ける必要がなくなります。

また、受験が難しいと分かれば、別の対策も取れるはずです。
特許でいえば、特許調査で関連する先行特許が発見された場合です。

この場合は、
✔さらに改良を重ねてから特許出願を行うこともできます。
✔アイデアをノウハウ化(秘匿化)することもできます。

特許出願は、受験と違って、やり直しは利きません。
きちんと特許調査を行ってから特許出願することをお勧めします。

■特許戦略をていねいに説明いたします

特許調査は、どうしてもという場合は、行わないこともあります。
出願を急ぐ場合や、権利取得の目的によることもあります。

弊所:東雲特許事務所(しののめ特許事務所)では、
✔お客様の目的に応じて、どのような特許戦略が理想か!
ていねいに説明いたします。

納得頂いた上で手続きを進めましょう。
ご依頼者と弊所の双方にメリットがあると考えます。

<元記事>
特許請求の範囲に請求項を複数記載する理由と特許調査(2021年5月17日執筆)

<関連記事>当ブログのリライトについて
特許の過去記事をリライトします&YouTubeも【1文1行ブログ】

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●元ブログ(+αの情報あり)

https://www.tokkyoblog.com/archives/88439691.html

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