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(図解)発明の内容を限定して特許になるケースと絶対にならないケース

本記事はこちらの記事の続きです。
発明の内容を限定して特許になるケースと絶対にならないケース

やや難しめですが、特許取得のために、非常に重要な内容です。

そこで補足のために<図解>してみたいと思います。
(YouTubeでも説明してみたいと思います。)

<目次>
(1)拒絶理由なしで一発特許になるケース
(2)発明の内容を限定して特許になるケース
(3)特許になるかどうか微妙なケース
(4)発明の内容を限定しても絶対に特許にならないケース

■(1)拒絶理由なしで一発特許になるケース

進歩性なし=引用文献1に記載の発明(引用発明1)から見て容易
引用発明1=本願発明に最も近い発明
特許出願書類=特許請求の範囲、明細書、図面

請求項1ですでに引用発明1から見て進歩性がある。
拒絶理由がなく、いきなり特許。

■(2)発明の内容を限定して特許になるケース

グレーの円が少し左に寄っています。以下同じ。

請求項1は進歩性なし、請求項2は拒絶理由なし。
拒絶理由通知書に「拒絶の理由を発見しない請求項」が記載される。

請求項1を削除して請求項2のみにすれば特許になる。
請求項1もうまく限定すれば特許になる。

■(3)特許になるかどうか微妙なケース(最も多いケース)

すべての請求項が進歩性なし。
「拒絶の理由を発見しない請求項」が記載されない。

特許出願書類(黄)中の記載に基づいて限定するしかない。
うまく限定できれば特許になる。

■(4)発明の内容を限定しても絶対に特許にならないケース

(3)と同様に、すべての請求項が進歩性なし。
「拒絶の理由を発見しない請求項」が記載されない。

特許出願書類(黄)中の記載に基づいて限定しても特許にならない。

■対策(特許調査の重要性)

いかがでしたでしょうか。

上記はあくまでイメージです。
100%これで説明できるわけではありませんが参考になれば幸いです。

最後に対策です。

✔①特許出願書類の内容を充実させる
✔②特許出願前に特許調査を行い、できるだけ公知技術から遠ざかる

図で言えば、①黄色を大きくするか、②グレーから遠ざかります。

①はある意味当然としても、限界や費用対効果があります。
また技術内容を開示することがデメリットになることもあります。

そこでおススメは②です。
どんな公知技術があるのか調査し、できるだけ遠ざかりましょう!

ご参考になれば幸いです。

<関連記事>
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●YouTubeで音声でもご覧いただけます

●元ブログ(+αの情報あり)

https://www.tokkyoblog.com/archives/89374365.html

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