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新規性・進歩性ある発明として特許される方法2つ【リライト版】

別の記事で、特許を取るための要件として、3つほど説明しました。

<関連記事>
特許を取るのは難しいですか?

3つの要件のうち、
「産業上利用できる発明であること」
「適式な特許出願書類を作成すること」
については、ある意味なんとでもなります。
弁理士に任せれば確実です。

本記事は、上記記事でも最も難しいとして説明した
「発明の新規性・進歩性」
についてです。

ただ単に「良い発明をしましょう」といっても限界があります。
別の観点・実務的な観点から2点ほどご説明します。

■あなたの発明が新規性・進歩性ある発明として特許される方法2つ

①審査の結果(拒絶理由通知)に対応する

審査官による審査を受けると、ただちに特許になる場合もあります。
多くの場合は、
✔あなたの発明に新規性・進歩性がないという審査結果が来ます。
この審査結果の通知を拒絶理由通知といいます。

拒絶理由通知では、あなたの発明に「最も近い発明」が提示されます。
一般には、特許公報が引用されます。
特許公報に記載された発明(引用発明)として提示されます。

このとき、あなたの発明を少し変更(補正)することができます。
引用発明との違いを明らかにすると、拒絶理由を解消できます。
つまり、あなたの発明が新規性・進歩性を有するようになります。

ただし、あなたの発明を変更できるのは、
✔特許出願時に、特許出願書類に記載した内容でなければなりません。

②予め特許調査をしておく

拒絶理由通知では、どんな引用発明が提示されるのかわかりません。

✔特許出願時に、引用発明との違い記載しておくのは、難しいのでは?
そう思われるかも知れません。

実はそのとおりなのです。

そこで、特許出願の前に、予め特許調査を行っておく方法があります。

審査官により引用されそうなものを、事前の調査で見つけておきます。
→調査で発見された発明との違いを、特許の書類に記載しておきます。

そうすると、特許になりやすくなるのがお分かり頂けると思います。

ただ、あなたの発明の内容によっては、難しい場合もありますね。
調査で発見された発明との違いを十分に記載できない場合もあります。

例えば、あなたの発明と類似の先行特許が、多く見つかった場合です。

その際は、まずあなたの発明を練り直しましょう。

発見された先行特許を参考にすることもできます。
先行特許に打ち勝てるような十分な改良を行います。
その後、特許を目指すことが有効です。

このように特許調査には、
✔特許になる可能性を高めるだけでなく、
✔無駄な特許を出さなくて済むという効果もあります。

<元記事>
新規性・進歩性ある発明として特許される方法2つ(2017年02月25日執筆)

<関連記事>当ブログのリライトについて
特許の過去記事をリライトします&YouTubeも【1文1行ブログ】

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https://www.tokkyoblog.com/archives/88769598.html

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