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【Q&A】あんなのが特許なんておかしいです。無視して製造してもいいですか?

(Q)特許の公報をチェックしていたら、弊社の製品に関連のある特許を見つけました。
その特許の出願日より前に、弊社では同じようなものを製造しています。
あんなのが特許なんておかしいです。無視して製品を製造・販売してもいいですか?

(A)ご質問者の言われていることは、心情的にも法律的にも理解できます。
しかし、安易に他者の特許を無視することは、リスクを抱えることも多いです。
必ず専門家(弁理士)にご相談ください。

<補説>
この質問者のリスクは、次の2点です。
①「同じようなもの」がどのようなものかわからない点
②「その特許の出願日より前に、弊社では同じものを製造しており」の点を、立証できないおそれがある点

①「同じようなもの」がどのようなものかわからない点

特許の要件の一つに、「容易に発明できたものでないこと」があります。
一方、簡単にアレンジできたり、簡単に組み合わせできたりすると思われるものが、特許になることがあります。

実は、特許要件の「容易に」発明できたものでないこと」と、実際に「簡単に」アレンジ・組み合わせできることとは、微妙に異なります。
簡単にアレンジ・組み合わせできると思われることでも、場合によっては特許されて、その特許が無効でないこともあります。

特に、特許の内容を見てから簡単かどうかを判断するのは、危険です。
タネを知っている人には、手品が簡単に見えてしまうのと同じです。
(特許の審査官も、この手の判断をしないように、客観的かつ慎重に審査を行っています。)

貴社製品と同じようなものが特許された場合であっても、その特許の有効性はなんとも言えません。
専門家(弁理士)にご相談ください。

②「その特許の出願日より前に、弊社では同じものを製造しており」の点を、立証できないおそれがある点

このことが事実であるなら、その特許は無効です。
しかし、その特許が仮に無効であるとしても、そのことを立証できない場合があります。
このような特許の存在は本来好ましくないのですが、どうしようもない場合があります。

このような不具合を回避するには、いくつか方法があります。
一つの方法としては、貴社製品がある時点で公知であることを、公的に確定しておくことです。
この点についても、専門家(弁理士)にご相談ください。

上記①、②をクリアしている場合、すなわち、特許が実際に無効であり、そのことを立証できる(証拠がある)場合の対応については、次の記事をご参照ください。

以上、ご参考になれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。

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東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営

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