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永久機関と特許について

永久機関の発明・・・
多くの発明家、というと言い過ぎでしょうけど、ある一定数の発明家にとって、永久機関は、夢の発明の一つでしょう。

ここでは、永久機関と特許について、特許審査官的な視点を交えつつ、考えてみたいと思います。
果たして、永久機関は特許になるのか?
そんなことをお考えの方には、なにかのヒントになることでしょう。

(1)永久機関の正体について

永久機関の一つの形態として、「自然法則に反するもの」があります。
自然法則に反するけれども、機関の構成をあれこれいじっているうちに、なんだか永久機関になっちゃった!
そんな感じのものです。これは、特許にはなりません。

ではなぜ、そのような永久機関になっちゃったのか?
以下では、一つの考え方を示します。

「1=2の証明」というのをご存知でしょうか。

*****************
b=aとする。
この両辺にaを足すとa+b=2a。
両辺から2bを引くとa-b=2a-2b。
(a-b)=2(a -b)
両辺を(a-b)で割ると1=2
*****************

この証明、結論が間違っています。
しかし、どこがおかしいのか、わかりにくくなっています。
これをより複雑にしたのが、永久機関の一態様だと考えます。
どこか機関の一部に、自然法則に反する部分があります。
しかし、その部分を指摘することが難しい、そんなものです。

<(1)のまとめ>
永久機関を発明した!と思っても、実際はどこか間違っている可能性があります。
十分な検証が必要です。
できれば、試作品を作ってみて、本当に永久機関になっているか(永久運動できるか)たしかめてみましょう。


(2)永久機関の特許出願について

永久機関の特許出願はそれなりの数、存在します。
特許庁には、「永久機関」「永久運動」に関する、特許分類(特許を分類したインデックス)も存在します。
しかし、上記のとおり、自然法則に反する部分を指摘するのが難しい場合があります。
では、特許の専門家(特許審査官、弁理士)は、永久機関をどのように扱うのでしょうか。

●特許審査官
永久機関を専門に扱う審査官がいます。
どこが自然法則に反しているか、指摘が難しい場合もあるでしょう。
その場合には、十分に説明して、じっくり説得して、特許を拒絶するのでしょうね。

あるいは、「永久機関ではないただの機関として」特許することもあるかも知れません。

ここで重要なのは、たとえそのような機関が特許になったとしても、あまり意味はないということです。
発明家(特許権者)にとっては、自分の永久機関が認められたと感じるかも知れません。
しかし、その機関が、実社会において何ら役に立たなければ、特許の意味はあまりないでしょう。

●弁理士
永久機関っぽい発明の依頼があった場合は、諸事情で、ただちに依頼を断ることもあると思います。
また、じっくり説明を聞いて、何らかのアイデアとして成立するなら、依頼を受けることもあります。
例えば、永久機関とは言えないものの、「効率的なエネルギー出力装置」とか、「エネルギー変換装置」などです。


(3)東雲特許事務所の扱いについて

弊所では、永久機関っぽい発明の依頼があっても、基本的にただちに依頼を断ることはありません。
じっくり説明を聞いて、アイデアとして成立する部分がないかを検討します。
そのうえで、アイデアとして成立しないなら、依頼を受けませんし、アイデアとして成立するなら、依頼を受けます。
いずれにしても、十分に検討を尽くして、十分にご説明します。

個人的に、永久機関そのものは否定的ですが、「永久機関っぽい」発明は、考えるのが楽しいです。
例えば、機関の一部に、太陽光とか、波の力とか、季節の寒暖差とか、そういう自然のエネルギーを使えば、何かできる可能性はあります。
その他、多くの人から(知らぬ間に)少しずつエネルギーを得ることで、多くのエネルギーを出力できる可能性もあります。

永久機関に関する依頼があったときに、検討や説明には、多大な時間を使うこともあるでしょう。
たとえ、検討料や相談料を頂いたとしても、割に合わない場合もあります。
しかし、楽しいからいいんじゃないかな、という感じです。

もしあなたが、永久機関(っぽい?)発明を思いついたら、ぜひ弊所までお知らせください。
じっくり議論しましょう。そして、最善のオーダーメイドの特許戦略をご提案したいと思います。

最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。

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●元ブログ
https://www.tokkyoblog.com/archives/18150250.html

●メモ
本記事が初投稿になります。いろいろ試しながら投稿していきます。

当面は以下のようにアップしていきます。
 元ブログをYouTube『特許初心者チャンネル』にアップしています。
→『特許初心者チャンネル』の人気順に、noteにアップしていきます。

今後ともよろしくお願いいたします。

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