本当に当たり前のものが特許出願されたときは・・・
先日『当たり前に思える構成が特許になる理由』について述べました。
当たり前に思える構成が特許になる理由 ~課題の意外性と具体化の意外性
これはつまり、特許になるかならないかを、感覚的・主観的に判断するのは難しいということです。
わたしも、このような特許性の判断を求められることがありますが、基本的には、特許調査を行った上で、判断することにしています。
つまり、主観はできるだけ排除して、客観的な証拠に基づいて判断しています。
このためかわかりませんが、お客様から、
「東雲特許事務所さんはムゲに断らない」、「まさかこんな先行特許が見つかるとは思いませんでした」
などと言われることがよくあります!
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一方で、上記と異なり、『本当に当たり前のもの』が、特許出願されることがあります。
例えば、ライバル社から特許出願(以下、出願X)がされました。
この出願Xの発明が、あなたの会社の製品とまったく同じ構成だったとします。
この場合どうしたらよいでしょうか?特許になっては一大事ですね。
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あなたの会社の製品が、出願Xの出願日よりも前に、オープンになっているとします。
この場合は、出願Xが特許になるのを阻止できる可能性があります。
つまり、この場合は、あなたの会社の製品が、出願Xの特許性を否定する「証拠」になり得るのです。
この場合、あなたの会社の製品の存在を、特許庁に対して、「情報提供」(「刊行物提出」)することができます。
どのような証拠を、どのような形で出せばいいのかなど、なかなか難しい面もあります。
この手続きは、お近くの特許事務所(弁理士)に相談されるのがよろしいでしょう。
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いかがでしたでしょうか?
ちなみに、情報提供できるような証拠をあなたがお持ちの場合、情報提供のほかにも、いくつか方策があります。
また、事実はあるものの証拠がない、というときにも、いくつかの方策があります。
これらの点については、別の記事で述べたいと思います。
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東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営
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