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2022年4月1日より「北区パートナーシップ宣誓制度」を開始

【北区パートナーシップ宣誓制度】
北区では、北区男女共同参画行動計画「第6次アゼリアプラン」の「性の多様性の理解促進」に基づき、多様性を認め合い、誰もがいきいきと生きることができる差別のない人権尊重社会の実現をめざし、令和4年4月1日から「北区パートナーシップ宣誓制度」を開始します。

▼北区パートナーシップ宣誓制度とは
多様な性自認または性的指向を持つお二人が、互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを誓い、パートナーシップ宣誓書を提出した場合に、北区がパートナーシップ宣誓書受領証をお渡しする制度です。


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▼制度を利用することができる方
・成年に達していること。
・双方が区内に住所があり、又は一方が区内に住所があり、もう一方が3ヶ月以内に区内への転入を予定していること。
・双方が法律上の婚姻をしておらず、かつ、宣誓者以外の方とパートナーシップの宣誓をしていないこと。
・近親者でないこと。(養子縁組によるもので、養子縁組する前の関係が直系血族又は三親等内の傍系血族ではなかった場合は近親者に該当しません。)。
※直系血族…祖父母、父母、子、孫等
※三親等内の傍系血族…兄弟姉妹、伯父伯母、叔父叔母、甥姪

▼必要な書類
・住民票の写し(3か月以内に交付されたもの)
・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)(3か月以内に交付されたもの)
・本人確認書類
 ※詳細は「北区パートナーシップ宣誓の手引き」をご覧ください。

▼宣誓の流れ
1.宣誓手続きの事前予約
 お電話か電子申請でご予約ください。
 電話番号:03-3913-0161
 ※令和3年3月29日午前8時30分から予約受付を開始します。
 ※令和4年4月宣誓分の予約については、電話のみ(先着順)となります。

2.宣誓日の調整
 電子申請にてご予約いただいた場合、担当からご連絡します。
※必要書類がそろっていることを確認します。

3.パートナーシップの宣誓
 確定した予約日に、お二人で多様性社会推進課までお越しください。

4.宣誓書受領証の交付
 当日交付の場合、30分程度お待ちいただきます。書類に不備がある場合や、翻訳が必要な資料を提出いただいた場合には、当日交付できないことがあります。

北区に転入予定の方は、3ヶ月以内に、北区在住を証明する住民票のご提出をお願いします。
 ※詳細は「北区パートナーシップ宣誓の手引き」をご覧ください。



【東京都北区パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱】

(趣旨) 第1条 この要綱は、多様性を認め合い、誰もがいきいきと生きることができる差別のない人権尊重社会の実現を目指し、パートナーシップの宣誓の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)パートナーシップ 互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約した、一方又は双方が性的少数者である2人の者の関係をいう。
(2)性的少数者 多様な性自認又は性的指向を持つ者をいう。
(3)宣誓 区長に対し、パートナーシップにある者の双方が互いのパートナーであることを誓うことをいう。

(宣誓の対象者の要件)
第3条 宣誓をすることができる者は、宣誓をする日(以下「宣誓日」という。)において、次に掲げる全ての要件に該当する者とする。
(1)成年に達していること。
(2)双方が区内に住所を有し、又は一方が区内に住所を有し、もう一方が3ヶ月以内に区内への転入を予定していること。
(3)現に婚姻をしておらず、かつ、現に当該パートナーシップの相手以外の者とパートナーシップがないこと。
(4)相手と直系血族又は三親等内の傍系血族の関係にないこと(当該関係が養子縁組によるものであって、養子縁組する前の関係が直系血族又は三親等内の傍系血族ではなかった場合を除く。)。
2 前項第2号において区内へ転入を予定している者である場合は、宣誓日から3か月 以内に転入の事実が確認できる書類を区長に提出するものとする。

(宣誓の方法)
第4条 宣誓をしようとする者(以下「宣誓予定者」という。)は、北区パートナーシップ宣誓書(別記第1号様式。以下「宣誓書」という。)に必要事項をそれぞれ記入の上、次に掲げる書類を添付して、直接区役所窓口においてこれを区長宛に提出するものとする。
(1)住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項に規定する住民票の写し(宣誓日前3か月以内に交付されたものに限る。)
(2)前条第1項の要件を満たすことがわかる戸籍の個人事項証明。ただし、宣誓をしようとする者の一方又は双方が外国籍である場合は、戸籍の個人事項証明に代わり、外国の官憲(在日本大使館等)の発行する婚姻要件具備証明書又は独身証明書及びこれらの証明書に係る日本語の翻訳文
2 前項の規定にかかわらず、宣誓予定者の一方又は双方が宣誓書に自ら記入することができないときは、本区職員及び当該者の立会いの下で他の者に代筆させることができる。

(本人確認)
第5条 区長は、前条第1項、第8条又は第9条に規定する書類の提出があったときは、宣誓予定者、第8条の規定による再交付を受けようとする者又は第9条の規定による返還をしようとする者が本人であることを確認するため、次に掲げる書類のいずれかの提示を求めるものとする。
(1)個人番号カード
(2)旅券
(3)運転免許証
(4)その他官公署が発行した免許証、許可証、登録証明書等であって、本人の顔写真 が貼付されたもの
(5)その他前各号に準ずるものとして、区長が相当と認める書類

(通称の使用)
第6条 宣誓予定者又は次条第1項の規定による受領証の交付を受けた者(以下「宣誓者」という。)は、宣誓書等において、氏名と併せて通称を使用することができる。
2 前項の規定により通称の使用を希望する場合は、第4条第1項に規定する書類を提出するときに当該通称を社会生活上日常的に使用していることが確認できる書類を提示するものとする。

(受領証の交付)
第7条 区長は、第4条1項に規定する書類を提出した者が、第3条第1項各号に掲げる要件を満たしていると認めたときは、北区パートナーシップ宣誓書受領証(別記第2号様式及び第3号様式。以下「受領証」という。)を交付するものとする。
2 前項の場合において、前条第1項の規定により通称を使用したときは、氏名と併せて通称を受領証に記載するものとする。

(受領証の再交付)
第8条 区長は、宣誓者から、次に掲げる事項を理由として北区パートナーシップ宣誓書受領証再交付申請書(別記第4号様式)の提出があった場合には、受領証を再交付するものとする。
(1)受領証を紛失したとき。
(2)受領証を毀損し、又は汚損したとき。
(3)氏名の変更があったとき。

(受領証の返還)
第9条 宣誓者は、次の各号のいずれかに該当するときは、北区パートナーシップ宣誓書受領証返還届(別記第5号様式)に受領証を添付して、これを区長に提出するものとする。
(1)パートナーシップが解消されたとき。
(2)宣誓者の一方が死亡したとき。
(3)宣誓者の一方又は双方が区内に住所を有しなくなったとき。
(4)宣誓書が第3条第1項各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。

(宣誓の取消し)
第10条 区長は、宣誓者が、虚偽その他不正な方法により受領証の交付を受け、又は受領証を不正に使用した場合は、宣誓を取り消すことができる。
2 前項の規定により宣誓を取り消された者は、直ちに受領証を区長に返還するものとする。

(委任)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、総務部長が別に定める

付 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。



パートナーシップ宣誓制度導入に関連した行政サービスの一覧(令和4年4月)

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