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【 祝日法 】って何?

 今日は、5月3日、憲法記念日です。これは、国民の祝日に関する法律(以下「祝日法」といいます。)第2条において、「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。」と定められ、「国民の祝日」となっています。
 
 同法第1条は、「自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。」とあります。

 私は、昭和世代であり、小学生のころの祝日法では、年間12日(現行法では16日)あり、当時、5月4日は平日でした。国民の祝日になると、各戸の玄関先に国旗掲揚がされていたことを記憶しています。今では見かけない光景となってしまいました。日めくりカレンダーの「国民の祝日」は、全て赤文字で、クロスされた国旗(日の丸)が描かれていました。

 そういえば、年始になると、国旗掲揚される方がおり、「元日」と「元旦」の違いが何かとう話題がでます。
 「元旦」の「旦」の字は、太陽が水平線を昇る様、すなわち、朝日を表しており、「元旦」とは、「元日」の早朝という意味です。「午前中」ではありません。
 一日の計は朝にあり。一年の計は元旦にあり。という諺で理解できます。
 そして、「元日」とは、祝日法第2条で、「一月一日 年のはじめを祝う。」と規定されており、「国民の祝日」です。この日は、カレンダーも赤くなっています。
 ですから、1月1日は、国民の祝日である元日なので、祝日法第1条の趣旨に則り、国旗掲揚するのであって、正月のお祝いのためではないので、本来、1月2日は国旗掲揚すべきではないと考えます。

 国民の祝日に、国旗掲揚されていた昔の街並みを思い出し、古き良き慣習が戻ってきてほしいと願います。

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