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忘れずにチェックを!協会けんぽの保険料率の変更について

みなさん、こんにちは!
社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。

今回は、協会けんぽの健康保険・介護保険料率についてお話します。保険料率は、令和5年3月分(4月納入分)より変更される見込みです。

健康保険料率は、県によって異なります。そこで、愛知県・岐阜県・三重県・静岡県の保険料率の変更点事項について、以下の表にまとめてみました。

料率が変更になる組合、変更のない組合とさまざまです。変更になる場合、社会保険料は原則、前月分を翌月に支払う給与から空除して納入しますので、3月分からの変更であれば、4月支払い分の給与から変更になります。

いかがでしょうか?

次回は、非正規への雇用調整についてお話します。ぜひチェックしてくださいね!

また、ご質問などございましたら、お気軽に連絡ください。
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