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大きな変更点は?12月以降の雇用調整助成金について

みなさん、こんにちは!
社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。

今回も前回に引き続き、令和4年12月以降の雇用調整助成金についてお話します。

コロナ禍により休業や業務縮小を余儀なくされた企業に対し、従業員の雇用を維持するために設けられた雇用調整助成金。前回、12月以降は助成率が下がること、また業況特例の代わりに経過措置が設けられることをお話ししました。それ以外の大きな変更点は、以下の3つがあります。

①12月以降も申請する場合、売上の再確認が必要
12月以降も雇用調整助成金を申請する場合、売上資料の再提出が求められます
申請の条件は
1.12月分の売上が前年、前々年、または3年前の12月と比較して10%以上減少していること
もしくは
2.12月分の売上が、直近1年間のいずれかの月と比較して10%以上減少していること
です。
この条件がクリアできた場合のみ、12月以降の申請が可能なので注意しましょう。

また、12月の売上が10%以上減少しない場合でも、1月の売上が10%以上減少すれば、1月以降の申請は可能です。

②12月以降は受給日数の上限(100日)あり
12月以降に雇用調整助成金を受給できる日数は、100日間までという上限が設けられます。
この100日間のカウントが特殊なので、以下に例を挙げてご説明します。

例:雇用保険の被保険者が15名の会社が、1カ月間で延べ30日休業した場合
  30日 ÷ 15人 = 2日
この場合、受給の上限100日間のうち、2日間使用したことになります。

③令和5年2~3月は、助成額上限の引き上げ措置を撤廃
12月~1月は特に業況が厳しい事業主への措置として経過措置が設けられましたが、2月以降はそれがなくなります。
そのため、12月~1月の原則と同様に、助成率2/3・助成額上限8,355円となります。

なお、4月以降については新型コロナの感染状況や雇用状況を見て検討が行われる予定です。

いかがでしょうか?

コロナ関連の労務は随時変更され、わかりにくいことも多いと思います。ご質問などあればお気軽にお問い合わせください。

次回は保険証との一体化が話題となった「マイナンバーカード」を取り上げ、政府がマイナンバーカード導入を進める目的について解説します。ぜひチェックしてくださいね!
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