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3月15日~5月31日に実施!同一労働同一賃金への強化期間について

みなさん、こんにちは!
社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。

今回は3月15日からスタートした同一労働同一賃金への強化期間についてお話します。この強化期間は5月31日まで。この間は、同一労働同一賃金を世間の賃上げブームに波及させるための取り組みが集中的に行われます。

そもそも同一労働同一賃金とは、正社員と非正規労働者との間に、立場の違いだけなどによる労働条件の差を設けることを禁止するものです。

例えば非正規労働者から
「同じ内容の仕事をしているのに、正社員に支給されている手当や賞与はもらえないのか?」
という質問を受けた場合、企業は待遇の違いについて説明をしなくてはなりません。

この際、「あなたは立場がパート(あるいは契約社員など)だから」と答えるのはNG。同一労働同一賃金に反してしまいます。

上記の質問に対する正しい解答例は以下のとおりです。
「職務内容、責任の範囲、転勤・移動の範囲、将来への期待値などを考慮したうえで待遇に差がある」

望ましい解答ができるよう、日頃から正社員と非正規労働者の業務の関わり方についての区別を明確にしておくことをおすすめします。

いかがでしょうか?

次回は、4月から中小企業にも適用された残業60時間以上の割増率引き上げについてお話します。ぜひチェックしてくださいね!

また、ご質問などございましたら、お気軽に連絡ください。
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