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いよいよ本格的にスタート!マイナ保険証に関連する資格情報について

みなさん、こんにちは!
社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。

今回は、2024年12月より本格的にスタートする、マイナンバーカードと健康保険証の一体化についてお話します。これに伴い、12月2日以降は健康保険証の新規発行がされないことがすでに決定しています。

マイナカードと健康保険証の一体化に関連して、2024年9月以降、けんぽ協会からすべての加入者に対して「資格情報のお知らせ」とマイナンバーの下4ケタが記載された加入者情報が送られてくるそうです。

こちらは個別に封入されたものが、まとめて会社に届きます。労務ご担当者は、それを従業員さんに個別に渡すことが必要となります。

ところで、この加入者情報は何に使用するのでしょうか? 
答えは医療機関等にカードリーダーが設置されていない、あるいは故障中などで使用できない場合の対応策です。医療機関等の窓口でマイナ保険証を呈示して本人確認をしたうえで、今回届く資格情報を伝えると、カードリーダーに不備があってもスムーズに保険診療を受けることが可能になります。なお、一度交付された資格情報は、退職等で返納する必要はありません

しかし、こうなると病院に行く際は、もしもの場合に備えてマイナンバーカードだけではなく、資格情報も持参しなければならなくなりますね。

いかがでしょうか?

次回はエイジフレンドリー補助金についてお話します。ご要望・ご質問がございましたら、お気軽にご連絡ください。
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