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無用なトラブルを避けるために知っておきたい、外国人技能実習生の年金未納対処法について

みなさん、こんにちは!
社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。
 
前回まで3回にわたって「外国人技能実習生の年金」についてお話ししてきました。ラストとなる今回は、年金未納を防ぐもう一つの方法を解説します。
 
外国人であっても日本人であっても、日本国内に住所があれば国民年金の加入義務が生じます。そのため、外国人技能実習生が一旦退社して一時帰国する際、住民登録の抹消がマストです。しかし、それでも住民登録の抹消をせずに一時帰国してしまった……そんな場合はどうしたらよいのでしょうか?

ルールに従って帰国期間中の年金を納めるのは一つの手です。しかし、国が違えば文化も違い、金銭に対する考え方も異なります。自分が日本にいなかった時期の年金を払うことに納得せず、無用なトラブルとなる可能性もあるでしょう。
 
もう一つの方法は、住民登録を遡及して抹消することです。前回出国した際の記録が残っているパスポート等を持って市役所に出向き、手続きを行いましょう。事前に市役所に問い合わせておくとスムーズですよ。その際にほかに必要な書類等についても確認すると安心です。

最近は本人が申し出ない限り、空港で出国・帰国のスタンプを押さないことが多いようです。スタンプは必ず押してもらうよう、外国人技能実習生に伝えておきましょう。
 
いかがでしょうか?
 
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