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こんな時はどうする?定額減税のよくある質問にお答えします!

みなさん、こんにちは!
社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。

今回は6月支給分の給与・賞与から始まる定額減税について、よくある質問にお答えします。令和6年分(今年)の所得が確定する前に見込みで差額を給付するため、毎月の給与計算が煩雑になります。給与計算担当者の皆さんは大変ですが、一緒に頑張りましょう!

Q1:昨年の所得から減税しきれないと見込んで差額を給付されたが、令和6年分(今年)の所得が昨年より増えて実際には差額が生じなかった、または給付された差額が多すぎた場合、もらいすぎた分は返還するの?

A1:年末調整、確定申告で令和6年分の所得税が確定した後、もらいすぎが判明しても余剰額の返還は求めないようです。

Q2:令和6年に扶養家族が増えた、令和6年分の所得が大幅に減ったなどの理由で、結果として減税しきれなかった場合はどうなるの

A2:令和7年6月以降、差額の給付が行われる予定です。

Q3:住民税には影響があるの?

A3:住民税についても1人1万円の定額減税が行われます。このため、今年度の住民税(特別徴収)は6月分~翌年5月分の12回分割ではなく、7月分~翌年5月までの11回分割になります。

いかがでしょうか?

次回は今年度の業務改善助成金について解説します。ご要望・ご質問がございましたら、お気軽にご連絡ください。
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