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どう変わる?労働条件明示ルールの変更について

みなさん、こんにちは!
社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。

今回は今年4月に変更される労働条件明示ルールについて詳しく解説します。令和6年4月1日以降に雇用契約締結・契約更新をするすべての労働者に対して、雇用契約書に記載する内容が追加となるのでご注意ください。

追加項目①:就業場所・業務の範囲について
これまでは「雇い入れ直後」の内容を記載すれば足りましたが、今後は「変更の範囲」も記載する必要があります。
<就業場所・業務に限定がない場合の記載例>
・就業場所
例1:
【雇い入れ直後】本社および労働者の住所 
【変更後の範囲】すべての支店、営業所、労働者の自宅での勤務
例2:
【雇い入れ直後】名古屋営業所
【変更後の範囲】会社の定める営業所
例3:
【雇い入れ直後】東京支社
【変更後の範囲】海外支店および日本全国の支店
・従事すべき業務
例1:
【雇い入れ直後】営業 【変更後の範囲】会社内のすべての業務
例2:
【雇い入れ直後】経理・総務 【変更後の範囲】会社の定める営業所

<就業場所・業務の一部に限定がある場合の記載例>
・就業場所
例1:
【雇い入れ直後】岡崎市 【変更後の範囲】愛知県内
例2:
【雇い入れ直後】東京本社 【変更後の範囲】東京本社、大阪本社および名古屋支社
・従事すべき業務
例1:
【雇い入れ直後】介護業務 【変更後の範囲】介護業務、介護事務
例2:
【雇い入れ直後】商品企画 【変更後の範囲】営業企画、営業所責任者

<就業場所・業務の変更が想定されない場合の記載例>
・就業場所
例1:
【雇い入れ直後】岡崎センター 【変更後の範囲】岡崎センター
例2:
【雇い入れ直後】岡崎駅前店 【変更後の範囲】変更なし
・従事すべき業務
例1:
【雇い入れ直後】製造業務 【変更後の範囲】製造業務
例2:
【雇い入れ直後】検査・出荷 【変更後の範囲】雇い入れ直後の従事すべき仕事と同じ

いかがでしょうか?

次回も引き続き労働条件明示ルールの変更をテーマに、契約期間の定めのある労働者への明示事項について詳しくご紹介します。ご要望・ご質問がございましたら、お気軽にご連絡ください。
https://www.tokairoumu.com/contact/

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