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最低賃金の引き上げでパート収入が130万円超となったらどうする?

みなさん、こんにちは!
社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。

毎年秋に引き上げとなる最低賃金今年も過去最大の引き上げが予定されており、東海3県では、愛知県が1,027円、岐阜県は950円、三重県は973円となる見込みです。この引き上げにより、パート収入が130万円を超える可能性も高いのではないでしょうか。

例えば1日5時間働くパートさんが毎月21日働くと、
1,027円×5時間×21日×12ヵ月=1,294,020円
となり、130万円ギリギリ。通勤手当や出勤日数が増えると、130万円超は確実といえます。

この場合に考えられる対策は以下の2つです。

対策①:働く時間や日数を減らして130万円未満になるよう調節する
→最も手っ取り早い方法ですが、人手不足で業務に支障が出る可能性があります。

対策②:働く時間を少し長くして、社会保険に加入する
→130万円の壁を気にしなくてよくなるのがメリット。保険料は差し引かれますが、将来の厚生年金は増えます。また、配偶者が受けている配偶者控除・配偶者特別控除も年収によっては受けることが可能です。

さらに、労働時間を延長して社会保険に加入する場合、事業主はキャリアアップ助成金が利用できます。

キャリアアップ助成金とは、非正規雇用労働者に対して正社員化や処遇改善の取り組みを実施した事業主を助成する制度のこと。例えば1日5時間のパートさんが1日6時間に延長して社会保険に加入した場合の助成額は237,000円。ただし、利用するには労働局への事前の計画届の提出などが必要となるので、ご注意くださいね。

また、このほかにもパートさんの社会保険加入に関しては、手取りを減らさない対策などキャリアアップ助成金の拡充が検討されています。

いかがでしょうか?

次回は、人材確保と福利厚生についてお話します。ご質問などございましたら、お気軽に連絡ください。
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