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今から準備を!マイナンバーカードと健康保険証の一体化について

みなさん、こんにちは!
社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。

今回は、マイナンバーカードと健康保険証の一体化についてお話します。令和6年12月2日以降、新規、再交付を含め、健康保険証の発行が廃止されます。今後はマイナンバーカードの健康保険証利用が基本となりますので準備を進めましょう。

まだマイナンバーカードを取得していない場合、すでに健康保険証が発行されていれば、令和6年12月2日以降も1年間は現行の健康保険証の使用が可能なので、すぐに回収・返却する必要はありません。

1年経過後はマイナンバーカードを作って一体化させるか、「資格確認書」の交付を申請することになります。

資格確認書については、申請なしで自動発行されるとの噂もあります。しかし、令和6年3月時点におけるけんぽ協会の対応としては、マイナンバーカードのあるなしに関わらず、けんぽ協会側でマイナンバーの紐づけが確認できない人のみ自動発行を予定しているそうです。ただし、今後変更になる可能性もあるので、最新情報をご確認ください。

いかがでしょうか?

次回は、昇給をテーマに、昨今の状況を鑑みた弊社の意見についてお話します。ご要望・ご質問がございましたら、お気軽にご連絡ください。
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