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【特許法】第48条の6 優先審査 〜「シャム猫かわいいんで優先しんさい」

今回は、第48条の6 優先審査です。

■語呂合わせ

48条の6優先審査

シャム猫かわいいんで優先しんさ

(解説)
 シャムかわいいです。優先してください。何をかはわかりません(笑)

 おシャム様は、こんなコ。かわい。↓

 あと、大谷健太さんの早口フリップ芸で出てくる、「シャム寒(さむ)」好き。

■内容
 優先審査の条文です。公開中の発明を他者に踏まれてそうなとき、長官が認めれば、審査を早めてもらえます。

 公開か、審査請求が要件です。未公開段階なら、公開請求(64条の2)が取り得ます。

 請求主体は、出願人のほか、実施している側も可能です(特施規31条の3)。※1

 優先審査と似たものとして、早期審査があります。こちらは条文にはなく、ガイドラインです。審査請求をかけること、2年以内に事業化予定があるor他の要件を満たすこと、等が必要となっています(ガイドラインp6)。

ガイドライン掲載先

 実際のところは、優先審査の要件は厳しいようで、早期審査をかけるほうが現実的のようです(今岡特許事務所HP)。

※1 江口裕之『改訂6版 解説特許法』p134

■条文

(優先審査)
第四十八条の六 特許庁長官は、出願公開後に特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると認める場合において必要があるときは、審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させることができる。


関連 特施規31条の3

(優先審査に関する事情説明書の提出)
第三十一条の三 特許出願人は、特許法第四十八条の六に規定する優先審査に関し、特許出願に係る発明の実施の状況等を記載し、根拠となる書類又は物件を添付した事情説明書を特許庁長官に提出することができる。出願公開がされた他人の特許出願に係る発明を業として実施している者も、同様とする。
2 前項に規定する事情説明書は、様式第四十六により作成しなければならない。

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