見出し画像

【特許法】第7条 制限能力者 〜「何とか手続き、制限能力者」

今回は、第7条 制限能力者です。

■語呂合わせ
7条 制限能力者

 何とか手続き、制限能力者

(解説)
何とか手続きしましょう。

■内容

未成年者と成年被後見人(7条1項)、被保佐人(2項)による手続きについての条項です。

対応
・未成年者と成年被後見人 ⇔ 法定代理人
・被保佐人 ⇔ 保佐人

未成年者と成年被後見人は、手続き能力を欠く。そのため、手続自体ができない。営業を許された未成年者(民6条1項)等は可。

被保佐人は、手続き能力を完全には欠いていない。そのため、保佐人の同意があれば手続できるし、無効審判の応答等は、遅延防止のため単独でできる(4項)。なお、保佐人に代理権はなく、同意権しかない。

なお、法定代理人、被保佐人は追認ができる(第16条)。

■条文

(未成年者、成年被後見人等の手続をする能力)
第七条 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。
2 被保佐人が手続をするには、保佐人の同意を得なければならない。
3 法定代理人が手続をするには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
4 被保佐人又は法定代理人が、その特許権に係る特許異議の申立て又は相手方が請求した審判若しくは再審について手続をするときは、前二項の規定は、適用しない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?