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【特許法】第187条 特許表示 〜「イヤな特許表示」

今回は、第187条 特許表示です。

■語呂合わせ

187条 特許表示
 
 イヤな特許表示

(解説)
健康食品のパッケージに「特許取得済」と書いてあって、さぞかし良いモノなんだろうなと思ったら、パッケージの特許でした、みたいな。イヤだなあ。
ドラマ「それパク」でも、そんなん感じの話がありました。

■内容

特許表示についての条文です。努力義務です。

なお、特許切れした特許を表示すると、虚偽表示(188条)になってしまいます…。違反すると、3年以下の懲役か300万円以下の罰金(198条)。両罰規定もあり、1億円以下の罰金(201条2項)。市場への影響を考えると、重くもなるか。ちゃんと管理しないといけないですね。

特施規68条に、表示の仕方もあります。へぇ〜。

■条文

(特許表示)
第百八十七条 特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、物の特許発明におけるその物若しくは物を生産する方法の特許発明におけるその方法により生産した物(以下「特許に係る物」という。)又はその物の包装にその物又は方法の発明が特許に係る旨の表示(以下「特許表示」という。)を附するように努めなければならない。
(虚偽表示の禁止)
第百八十八条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 特許に係る物以外の物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
二 特許に係る物以外の物であつて、その物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を付したものの譲渡等又は譲渡等のための展示をする行為
三 特許に係る物以外の物の生産若しくは使用をさせるため、又は譲渡等をするため、広告にその物の発明が特許に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為
四 方法の特許発明におけるその方法以外の方法を使用させるため、又は譲渡し若しくは貸し渡すため、広告にその方法の発明が特許に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為

特施規68条

(特許表示)
第六十八条 特許法第百八十七条の特許表示は、物の特許発明にあつては「特許」の文字およびその特許番号とし、物を生産する方法の特許発明にあつては「方法特許」の文字およびその特許番号とする。

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