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【パリ条約】パリ優先のキーは、「最初の出願」

 パリ条約についてです。最初の出願をキーにして読むと、理解が進むと思いました。

 まず、正規の出願というのがあります(パリ4条A(3))。各国内で認められた出願で、放棄・取下・拒絶など、結果は問われていません(パリ4条A(3))。

 ここで、優先権の基礎にできるのは、最初の出願です(4条C(2))。最初の出願とは、最初に開示された発明です。開示範囲は、特許請求の限らず、出願書類全体で判断されます(パリ4条H)。

 もし、同一国・同一内容の後願があって、先願が公開されず取下等された場合は、後願を優先権の基礎とできます(パリ4条C(4))。

■パリ条約

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