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【特許法】第106条 信用回復の措置 〜「今ロックマンが回復」
今回は、第106条 信用回復の措置です。
■語呂合わせ
第106条 信用回復の措置
今ロックマンが回復
(解説)
往年のゲーム、ロックマン。少パワーなら2メモリ回復、大パワーなら8メモリ回復。E缶なら全回復。
E缶が商品化されてたとは知りませんでした。
■内容
特許権侵害に対する、信用回復の措置の条文です。
侵害は金銭賠償が原則ですが(民722条が参照する民417)、その代わり又はは共に、謝って下さいというものです(民723条に対応)。新聞での謝罪広告みたいな。
請求するのは原告、命令するのは裁判所。
不法行為(民709条)が前提なので、不当利得返還請求権(民703条)の行使では使えません。
■条文
(信用回復の措置)
第百六条 故意又は過失により特許権又は専用実施権を侵害したことにより特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、特許権者又は専用実施権者の請求により、損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。
民法
(損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺)
第七百二十二条 第四百十七条及び第四百十七条の二の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
(名誉毀き損における原状回復)
第七百二十三条 他人の名誉を毀き損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。
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