実案は無審査登録で、登録後も訂正できます。ですが、訂正の機会は1回だけです(1項訂正、実14条の2第1項)。なぜでしょうか。
実案は無審査登録なので、訂正の機会を多く許すと、請求の範囲が広過ぎる出願が増える。結果、第三者監視負担が増大する。
訂正の機会が全くないと、先願主義(実7条)なので全く瑕疵のない出願を求めることになり、出願人に対して酷だ(特39条と同じ)。
なので、そのバランスを取ったという理解です。
追記
請求項の削除は、何度でも出来るもよう(7項訂正、実14条の2第7項)。
実用新案法