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harumichi4272
【特許法】第74条 共願違反・冒認出願の移転請求権 〜「ナシよ冒認、返してよ」
今回は、第74条 特許権の移転請求権です。
■語呂合わせ
第74条 共願違反・冒認出願の移転請求権
ナシよ冒認、返してよ
(解説)
人のモン取ったら、返さないといけません(笑)。
■内容
特許権を、本来あるべき人に返すように求める権利です。
共同出願違反(38条、123条1項2号)、冒認出願(123条1項6号)に該当する場合は、真の権利者は、相手に移転を請求できます。
74条は、設定登録後、つまり特許権になった後の条文。設定登録前、つまり受ける権利の冒認については、地位の確認訴訟を提起し、庁に名義変更届を出して名義を切り替えれば足りる。慣行上そうしてきたので、問題がない。※1
■条文
(特許権の移転の特例)
第七十四条 特許が第百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当するとき(その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に規定する要件に該当するときは、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その特許権者に対し、当該特許権の移転を請求することができる。
2 前項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたときは、その特許権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。当該特許権に係る発明についての第六十五条第一項又は第百八十四条の十第一項の規定による請求権についても、同様とする。
3 共有に係る特許権について第一項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、前条第一項の規定は、適用しない。
2024/6/11 受ける権利について加筆
※1 出典:LEC佐藤卓也先生のyoutube
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