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【特許法】第104条 生産方法の推定 〜「今知ったぞ生産方法」

今回は、第104条 生産方法の推定です。

■語呂合わせ

第104条 生産方法の推定

 今知ったぞ生産方法

(解説)
こんな方法で作ってたなんて、知らなかった。

■内容

 生産方法の推定についての規定です。いわゆる、「物同一説」を裏付ける条文となっています。(米国は、「製法限定説」。)

 製造方法の特許は、出願時点で物が公然知られてなければ同じ方法で作ったと推定される、というものです。


 生産方法の推定規定は、海外で生産された輸入物についても認められます(パリ5条の4)。※1

※1:江口裕之『解説特許法 第6版』、p434



■条文

(生産方法の推定)
第百四条 物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定する。

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