【特許法】69条と先使用権の違い
69条(及ばない範囲)2項2号には、先使用権(79条)と似たようなことが書いてあります。どう違うのでしょうか。
違い:
先使用権は、更に作っても良い。69条は今ある分しか売ってはだめ。事業の準備をしているわけでもないから。
青本特69条には、本号の適用は極めて希で、「秘密に所持、かつ事業の実施または準備に該当しないときくらい」と書いてあります。
■考察
秘密に所持してるのなら権利行使されようもないので、69条の意義がわからないと思ってました。
場面想定としてあるとしたら、物を仕込んでおいたものの、売れないと思って事業準備せずに放置していた場合があると思います。他社が、特許を取って販売。それを見て売りたくなった。
この場合、既に作っていた分は売れる。後付けで事業化するのはダメ。
先使用権の場合は、事業実施または準備をしているので、産業の進歩発展に一定の寄与があると読める。生産設備の除却を求めると経済的にも損失になるので、認める意義はある。
69条の場合、そこの寄与がないし、そのつもりもなかったと言える。なので、追加で作ることは認めない。
とはいえ、特許出願の時に存在する物にまで特許権の効力を及ぼすのは苛酷なので(青本特69条)、バランスを取って、まあそれは良しとしましょうという理解。
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