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【特許法】第148条 参加 〜「石破さんも総裁選に参加」

今回は、第148条 参加 です。

■語呂合わせ

148条 参加

  石破さんも総裁選に参加  

(解説)
参加されてました。菅さん、岸田さん、石破さん。ある記者さんが、「きしばさん」と間違って読んでたのが忘れられない。

なお、「伊代はまだ16だから参加できない」という語呂合わせがあるのを知りましたが、世代ではないので作りました。

■内容

いわゆる、当事者参加、補助参加の条項です。

当事者参加人(148条1項)になれるのは、無効審判または延長登録無効審判を請求できる者(132条1項)。

補助参加(148条3項)になれるのは、利害関係人。

両者の違いとしては、※1
・被参加人が審判請求取下げしたときの手続き続行
  当事者参加 ○可
  補助参加  ×不可
・特許権者側への参加
  当事者参加 ×無
  補助参加  ○有

当事者参加人になれる者は、それより弱い権利である
補助参加人にも当然なれると解する。法人格なき社団(6条)とか。

※1 参考:江口裕之『改訂6版 解説特許法』pp.594-595.

■条文

(参加)
第百四十八条 第百三十二条第一項の規定により審判を請求することができる者は、審理の終結に至るまでは、請求人としてその審判に参加することができる。
2 前項の規定による参加人は、被参加人がその審判の請求を取り下げた後においても、審判手続を続行することができる。
3 審判の結果について利害関係を有する者は、審理の終結に至るまでは、当事者の一方を補助するためその審判に参加することができる。
4 前項の規定による参加人は、一切の審判手続をすることができる。
5 第一項又は第三項の規定による参加人について審判手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、被参加人についても、その効力を生ずる。

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