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【特許法】最終処分の違い(権利を取りたい側)

特許権を取得したい側にとっての、最終処分をまとめてみました。

審査段階か、審判段階かで異なります。
取下げや、補正却下は除きます。

出願審査 最終処分=査定 
・特許査定(51条)
・拒絶査定(49条)

前置審査 最終処分=査定
・特許査定(164条1項)
・長官報告(164条3項)→拒絶査定不服審判へ移行
※ポイント:拒絶査定はされない

拒絶査定不服審判 最終処分=審決
・特許審決(159条3項)
・拒絶審決
・差戻し審決(160条1項)
※ポイント:差戻しもある


訂正審判 最終処分=審決
・訂正認容審決(157条1項)
・訂正棄却審決(同上)


↓審判、審決等をまとめた過去記事です。

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