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【特許法】第196条 刑罰 〜「行く牢屋に刑罰」


今回は、第196条 刑罰です。

■語呂合わせ

196条 刑罰

 行く牢屋に刑罰

(解説)
刑事罰なので牢屋に行ってしまいます。

■内容

 刑事罰の条項です。196条から、204条まであります。

 罰金刑と、懲役とが重なる場合があります。侵害(196条、196条の2)、虚偽表示(198条)、秘密保持違反(200〜203条)などがあります。

 侵害、詐欺(197条)、虚偽表示の場合は、両罰規定により、行為者だけでなく法人も罰せられることがある、とされています。侵害で3億…すごいですね。

■条文
 
196条、196条の2、のみ添付します。

 (侵害の罪)
第百九十六条 特許権又は専用実施権を侵害した者(第百一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百九十六条の二 第百一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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