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【特許法】第70条 発明の技術的範囲 〜「生焼けでクレームつける」

 今回は、第70条 発明の技術的範囲です。

■語呂合わせ

70条 発明の技術的範囲

 生焼けでクレームつける

(解説)
 発明の技術的範囲はクレームから、です。肉食べに行って生焼けで出てきたら、クレームつけて良いです。

■内容

 特許の技術的範囲は、特許請求の範囲(クレーム)で判断する、という根拠となる条文です(1項)。

 特許請求の範囲の記載では解釈し切れないときに、明細を参酌するとあります(2項)

 要約書は、権利範囲に関係しないのですね(3項)。

■条文

(特許発明の技術的範囲)
第七十条 特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。
2 前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。
3 前二項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。

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