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【特許法】第153条 職権審理 ~「IKKOさんも食券買う」

今回は、第153条 職権審理です。

■語呂合わせ

153条 職権審理

IKKOさん食券(職権)買う

(解説)
 食券買って食事しておられても、全然いいと思います。そこは自由です。どんだけ~。
 なお、IKKOさんの以下の記事は、いいなと思いました。特に⑤の1ミリでも進むというのは、自己成長の面でも自己効力感の面でも、素敵ですね。

■内容

 職権審理とは、例えば特許無効審判の場合、請求人が主張した無効理由以外についても審理されるというものです。

 特許法は行政法なので、当事者同士が争う裁判(弁論主義、民訴179条)と違って、判断結果が国民全員に及ぶことになります(対世的効力)。そのため、職権で積極的に証拠調べの上で審理されます(職権主義)。

 ちょっとややこしいと思うのですが、第153条3項で、請求の趣旨については職権で関与しないとなっています。1項の「理由」、3項の「趣旨」がどう違うかですが、「理由」とは事実証拠、「趣旨」とは求める審決(この拒絶査定は取り消して特許すべきであるといったような)を指しています。そりゃそうだ、という気はします。

 なお、職権主義については、第150~153条に渡って規定されています。

■条文

第百五十三条 審判においては、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
 審判長は、前項の規定により当事者又は参加人が申し立てない理由について審理したときは、その審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
 審判においては、請求人が申し立てない請求の趣旨については、審理することができない。

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