【特許法】第69条 特許権の効力が及ばない範囲 〜「ムックはガチャピンに及ばない」
今回は、第69条 特許権の効力が及ばない範囲、です。
■語呂合わせ
第69条 特許権の効力が及ばない範囲
ムックはガチャピンに及ばない
(解説)
知名度、露出度、ともにガチャピン有利と思われます。「ガチャピンとムック」と言われることはあっても、「ムックとガチャピン」とは言われないですね。
ムックについては、バナナもミカンも皮ごと食べれるところは、尊敬します。子供ながら衝撃を受けたのを覚えています。
類似例として、「兄より優れた弟など存在しない」があります。
■解説
特許権の効力が及ばない範囲、とは、実施しても侵害にならない範囲です。
試験や研究(第1項)、日本を通過するだけの船舶など(第2項)、医薬混合(第3項)には及ばないとされています。特許権の行使を認めてしまうと、特許法の趣旨である、産業の発達に反してしまうものですね(第1条)。
業として、というのが関係していますね(第68条)。
■条文
(特許権の効力が及ばない範囲)
第六十九条 特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。
2 特許権の効力は、次に掲げる物には、及ばない。
一 単に日本国内を通過するに過ぎない船舶若しくは航空機又はこれらに使用する機械、器具、装置その他の物
二 特許出願の時から日本国内にある物
3 二以上の医薬(人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物をいう。以下この項において同じ。)を混合することにより製造されるべき医薬の発明又は二以上の医薬を混合して医薬を製造する方法の発明に係る特許権の効力は、医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する行為及び医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する医薬には、及ばない。
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