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【特許法】第30条 新規性喪失の例外 〜「見ればバレちゃう新規性喪失」

今回は、第30条 新規性喪失の例外です。

■語呂合わせ

30条 新規性喪失の例外

 見ればバレちゃう新規性喪失

(解説)
発明を公表したら、発明が見られる状態になってバレちゃいます。

■内容

 新規性喪失に対する、救済措置です。新規性喪失の例外申請についてもこの条項で、活用頻度の高い条項ではと思います。馴染みの深い方も多いのではないでしょうか。

 ありがちなのは、学会発表でしゃべる、展示会で展示する、といったパターンではと思います(2項)。公表する日が動かせないので、仕方なく…という感じてしょうか。

 日本出願だけなら良いのですが、海外展開の場合は要注意かと思います。例外措置を受けられるのは、日米くらいだと思います。

■条文

(発明の新規性の喪失の例外)
第三十条 特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。
2 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第二項の規定の適用については、前項と同様とする。
3 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面(次項において「証明書」という。)を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
4 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。

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