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【特許法】第54条 審査、訴訟手続の中止 〜「ゴシップで審査中止」


今回は、第54条 審査、訴訟手続の中止です。

■語呂合わせ

54条 審査、訴訟手続の中止

 ゴシップで審査中止

(解説)
スキャンダルがあったなら、手続どころではありません(笑)

■内容

 審査や訴訟の手続中止についての条項です。1項が審査手続、2項が訴訟手続の中止です。

 審査と訴訟が同時に起こっているときに、一方の結果によって、他方の結果が変わり得るときに、一方の結果を待ってから他方を処理するというものとなっています。

 審査段階なので、あまりイメージがわいてませんでした。青本(逐条解説)のp230によると、以下のような場合が挙げられています。

1項(審査の方を中止)
・代理人の行為の無効に関する訴訟
・特許を受ける権利の無効の訴訟

2項(訴訟の方を中止)
・特許査定済の製造方法に関する先願に対し、審査中の別の製造方法に関する後願があるとき

 審判段階では、168条(審判、訴訟手続の中止)があります。

■条文

(訴訟との関係)
第五十四条 審査において必要があると認めるときは、特許異議の申立てについての決定若しくは審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。
2 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、査定が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。

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