見出し画像

【特許法】第37条 単一性 〜「みな単一の請求項」

 今回は、第37条 単一性です。

■語呂合わせ

37条 単一

 みな単一の請求項

(解説)
 そのままです(笑)。請求項はみな単一性を満たす必要があります。正確には、2以上の発明を1つの願書で出願するには、単一性を満たす必要がある、となっています。

■内容

 単一性が何かですが、経済産業省令で定める〜とは、「同一のまたは対応する特別な技術的特徴」となっています(特施規25条の8第1項)。さらに、特別な技術的特徴とは、「発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴」となってます(同、第2項)。複雑ですね。
 語呂合わせ 特施規25条の82個はダメよ」とセットでどうぞ。

■条文

第三十七条 二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる。

特許施行規則は、こちらです。

特許施行規則
(発明の単一性)
第二十五条の八 特許法第三十七条の経済産業省令で定める技術的関係とは、二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係をいう。
 前項に規定する特別な技術的特徴とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。
 第一項に規定する技術的関係については、二以上の発明が別個の請求項に記載されているか単一の請求項に択一的な形式によって記載されているかどうかにかかわらず、その有無を判断するものとする。



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?