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内閣総理大臣は自分の好きなときに自由に衆議院を解散できるのか?

Polimill株式会社が運営する「Surfvote」にイシューを投稿しました。そろそろ近いと言われている衆議院解散についてです。
Surfvoteでは賛成、反対の投票ができますので、ぜひみなさんのご意見をお聞かせください。

あまり知られていないようですが、内閣総理大臣が自分の裁量で自由に衆議院を解散できるという規定は、憲法にはありません。そのため、解散のたびに総理の解散権の濫用だとか、党利党略による解散だとか、いろいろと言われてきました。今回のテーマは、この解散権に一定の枠をはめるべきではないかというものです。
総理は今国会会期末あるいは今年秋にでも解散する腹積もりではないか、と永田町は疑心暗鬼になっています。自分たちの職がかかっているので心配なのは当然でしょうが、国民としては、どういう大義名分で解散を打ってくるか注視する必要がありそうです。

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